司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

営業保証金供託 その3

2019年09月02日 | いろいろ

おはようございます♪

ちょっと話は戻るのですが、先日、東京法務局からお知らせがありまして、「供託のオンライン申請の利用を推進したいので、何かあったら問い合わせてくださいね♪」的な内容でした。
えっ!?。。。なんというタイムリーなオハナシなのでしょう♪ !(^^)!
まるで、ワタシが困っていることを知っていたかのようなタイミングじゃないのっ!!!!

。。。というわけで、その時に連絡先を控えておきましたので、お電話してみました。
まぁぁ~親切、親切!
素晴らしいっ(≧◇≦)

。。。でですね。

結果としては、オンライン申請はできるということが分かりました。
委任状が「紙」である場合には、オンライン申請の画面に「送付する添付書類あり」にチェックすれば良いのですって!

ただね~。。。。ちょっと面倒なコトがありまして。
供託預け入れの流れはこうなるのだそうです↓

1.オンラインで供託申請をする。 会社の登記事項証明書は、会社法人等番号を記載しておけば添付不要です。
2.紙の添付書類(=委任状)は、郵送するか、法務局に持っていく。
3.添付書類の受領して内容を確認したら、供託金のオンライン納付ができるようになる。
4.供託金の納付後、供託書正本が発行される。

う~ん。。。登記申請の場合とは、オンライン納付のタイミングが違うんですね。
登記申請の場合は、登記申請後であれば書類の提出前でも登録免許税のオンライン納付はできるんですが、供託だと、すべての内容を確認した後じゃないとおカネは受け取れない。。。と(^^;)

しかも、最終目的は、供託書正本を受け取るコトですんでね。。。(◎_◎;)

1日(=1回)で終わらせるためには、委任状を窓口に持っていき⇒ その後オンライン申請システムに納付ボタンが現れる⇒ でその後、(事務所のヒトにスタンバってもらって)供託金をオンライン納付してもらい⇒ その間、自分はジッと待っていて、供託書正本を受け取る。。。ってことか。。。なるほど。。。(~_~;)

 

それから、オンラインの申請書なのですが(かんたん申請じゃない方ね(~_~;))、何やら「電子署名あり」と「なし」がありまして。。。ん?? 何?( ;∀;) どうやって決めればいいの?
と思い、とりあえず電子署名「あり」の方で作ってみました。

が、どうやら、預け入れの場合は、電子署名は要らないらしい。。。ことが発覚いたしまして、「なし」で作り直しました(なんとなく(~_~;))
(←結局、今回はどっちでも良かったようです。一方、供託金の取戻しの際は電子署名「あり」とする必要があるみたい。)

。。。とこんな感じで、ハラハラドキドキ。。。おっかなビックリやっておりました(←呆れないでぇ~。。。( ;∀;))

自分で書いていて、ちょっと情けないというか。。。素人だろ!!。。。って感じですけど。。。はぁぁ~。。。ではまた~♪

コメント
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