司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その3 代表取締役の辞任!?

2016年11月18日 | 商業登記

おはようございます♪

タイトルの決め方がちょっと変ですケド。。。。^_^;。。。気にしませんよね。。。

え~。。。では、先日の続きですが。。。その前に。
ワタシもちょっと勘違いしておりまして、互選代表だとは思っていなかったので、とりあえず前提条件としては、「取締役は2名以上で、代表取締役1名以上を定めることができる(←株主総会で)。」。。。といたしましょう(~_~;)

取締役ABC、代表取締役AB の特例有限会社で、取締役Cが7月1日に死亡し、代表取締役Aが10月31日に代表取締役を辞任した。。。というケースです。

結論1 
 7月1日 取締役C 死亡
 10月31日 代表取締役A 辞任
 (結果: 取締役AB 代表取締役B)

結論2
 7月1日 取締役C 死亡
  7月1日 会社を代表しない取締役の不存在により、代表取締役Aおよび代表取締役Bの資格氏名抹消
  10月31日 (代表取締役Aが辞任したコトにより)代表取締役B就任

う~ん。。。(@_@;)

登記申請を分けて、まず7月1日のCの死亡の登記だけを申請するのだったら、「2」に決まってますケドね。。。でも、そもそも「代表取締役の氏名抹消」の登記って、「代表権自体はある」ままなんで、登記の前後で「ABの代表権の有無」は変わらないモノじゃないですか?

だとすれば、単に公示上の問題と考えて良いような気がするワケですよ。
なので、ワタシは、「1」で行けるんじゃないか。。。と思いました。

ただ、おそらく原則的な考え方は「2」の方なんでしょうからね。。。ま、これは法務局に聞いてみるしかない。。。でしょう (~_~;)

ちなみに、「結論1もありか!?」。。。と思う理由はですね。。。
例えば、取締役会設置会社が取締役非設置の会社に移行した場合(逆もそうですね)、従前と同じヒトを代表取締役を選定し直したとしても重任の登記は不要とされていたり、一時的に従前の取締役に「代表権が付与」された状態になっても、登記が要らなかったりしますよね?

これ、「登記の利益がない」と考えるようなんです。
中間省略とどう違うのか???。。。ってコトはイマイチ良く分からないんだケドね。。。(~_~;)
ただ、公示するほどのモノじゃない(申請する方もされる方も面倒だし、わざわざ登記してもあまり意味がない)。。。ってことなのだろうと思います。。。。この辺のビミョーなところが難しいんだよね~。。。(@_@;)

。。。と考えた時に、Cが死亡したら、確かに代表取締役の登記は要らなくなるのだから、氏名抹消の登記をすべき。。。ではあるケド、AとBに代表権があるという事実には変動がない。。。つまり、Cの登記とAが代表取締役でなくなる登記を一括申請するのだから、どうせ最終的に代表取締役Bの登記をするコトになる。。。だったら、一旦代表取締役Bの氏名抹消の登記をする意味はあるのか???(←ムダじゃない?^_^;)。。。と思ったワケです。

しかも、代表取締役の氏名抹消の登記って、特例有限会社特有のモノなのだし、単に代表取締役Aの辞任の登記をすれば、実体的な変動はちゃんと反映されるんじゃなかろうか。。。という気がいたしますし。。。。

それからね。。。もし、これが特例有限会社じゃなくって、取締役会非設置の株式会社だったらどうなるか?。。。
そうなんですっ!!。。。「結論1」しかないのです。

。。。とこんなことを考えてみたのですが、皆様はいかがでしょう?

。。。で。。。。まだ続きます♪

コメント (5)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする