司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役を退任させるには? その2

2016年11月07日 | その他会社法関連

おはようございます♪

ずいぶんとご無沙汰してしまい、申し訳ありません。
良く分からないうちに、なんだかバタバタしちゃって。。。かつ、久しぶりに風邪をひいてしまいまして。。。お休みするほどのコトはなかったのですケド、ワタシ、実は喘息持ちなんですよね~。。。なので、風邪から発作が出ないように、イロイロセーブしておりました。

さて、そんなコトで、ボケッとしていたのでしょう。
遠方の申請がありましてね。。。。まだ完了しないなぁ~。。。ナンテ思っていたら、突然「納付期限切れ!」の表示が出てしまいました(@_@;)

えっ!!!???。。。何っ!?
焦っちゃってね~。。。。「どうしよ~。。。とりあえず、収入印紙を郵送するしかないよなぁ。。。」と思ったものの、まさか却下!?。。。なんてコトがあると困りますんで、お電話したんです。

すると。。。「あぁ~そうなんですかぁ。。。あらほんと♪。。。で、これ、すぐに納付していただけるんですか?」なんて、結構呑気なコトを仰るのですよ。。。でね。。。「納付はすぐできますケド、期限切れなんでオンライン納付できないんですよっ=3」 。。。と言ったらば、「じゃあ、期限を延ばしましょうね♪」。。。だって。。。(@_@;)

そんなコトができるんだ。。。へぇぇ~。。。ビックリ!!。。。皆さん、ご存じでしたか?
商業登記だから、わりと緩いのかなぁ~。。。???
不思議な気がしましたが。。。でも、ホッとしました♪。。。という、失敗談 ^_^;

。。。で、先日の続きです。

お題からして、すぐに分かることなのかな。。。と思いますケドね。。。そうなんです!!
公開会社に移行した理由は、取締役の任期を今すぐ満了させたかったから。。。。らしい。。。。(~_~;)

え~。。。監査役の場合だと、監査役を設置する旨の定款の定めを廃止しちゃえば、監査役は退任するワケですが、取締役は取締役を廃止するコトはできませんしねぇ~。

そこで、株式の譲渡制限を廃止して取締役の任期を満了させよう。。。という暴挙(?)に出たものらしい(←ホントかどうかは不明)。。。のですよ^_^;  (←会社法第332条第7項3号)

でもね。。。取締役の任期を満了させたかったのなら、任期だけを短縮すれば良かったのじゃないでしょうか???
一応ご説明しますと、定款変更して任期を短縮した場合、現任取締役の任期は変更後の任期になっちゃうわけです。その際、「変更後の任期だと、すでに満了しちゃってるよぉ!」。。。ってコトもありますが、そういうときは定款変更決議と同時に取締役の任期は満了しちゃうのですよね~。
現に、この会社サンね。。。以前の任期は10年で、しかももうすぐ満了。。。って感じだったんです。
ですからね。。。ちょっとだけ任期を短縮すれば良かったのにねぇぇ~。。。

しかし。。。むむむ。。。ナゼ、そんな究極メンド臭いコトをしたのか??????謎~っ。。。。(@_@;)

。。。で想像してみたんですケドも。。。その手続きをしたのは弁護士サンだったようなんですよね。
会社法の条文には、任期を短縮した場合の任期満了のコトは書いてませんから、もしかすると、ソコはご存じなかったのかも知れません。
例えば、定款変更しても、現任取締役の任期には影響しないと思ってた。。。とかね。。。^_^;

とにかく、取締役非設置の会社が突然公開会社に移行したケースって、初めて見ました。。。。まぁ~普通はないでしょ~。。。(~_~;)

もし、本当に想像通りの理由だったら、会社サンにとっては迷惑なハナシじゃないのかなぁぁ~。。。(-_-)。。。と思った一件でした。

コメント
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