おはようございます♪
わざわざ2回に分ける必要がなかったような気もしておりますが。。。(~_~;)。。。先日の続きでございます。
え~。。。今回の吸収合併消滅会社の登記申請書。。。いつもは、こうしてマス↓
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1.商号 甲
1.本店 ○県○市●町一丁目1番1号
1.登記の事由 吸収合併による解散
1.登記すべき事項 平成●年●月●日 ○県○市●町一丁目1番1号 株式会社甲に合併し解散
1.登録免許税 金3万円
上記のとおり登記の申請をする。
平成●年●月●日
○県○市●町一丁目1番1号
申請人 株式会社甲
○県○市●町一丁目1番1号
存続会社 株式会社甲
代表取締役 B
東京都港区●●×丁目●番●号
上記代理人 司法書士 C
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存続会社と消滅会社が全く同一の商号・本店ですんでね。。。
どっちがどっちだか、良く分からない申請書ではございますケドもね~。。。^_^;
しかし、今回作成された申請書はこうっ! ↓
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1.商号 甲
1.本店 ○県○市●町一丁目1番1号
1.登記の事由 吸収合併による解散
1.登記すべき事項 平成●年●月●日 ○県○市●町一丁目1番1号 株式会社乙に合併し解散
1.登録免許税 金3万円
上記のとおり登記の申請をする。
平成●年●月●日
○県○市●町一丁目1番1号
申請人 株式会社甲
○県○市●町一丁目1番1号
存続会社 株式会社乙(変更後の商号 株式会社甲)
代表取締役 B
東京都港区●●×丁目●番●号
上記代理人 司法書士 C
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↑ いかがでしょう?
存続会社側の商号変更の場合って、解散登記申請書の登記すべき事項には旧商号を書いても良い。。。ってハナシは聞いておりますケド、「存続会社 株式会社乙(変更後の商号 株式会社甲)」なんて、カッコ書きは初めて見ました。。。(@_@;)
。。。んで、コレ、「商業登記ハンドブック(第3判)P559」 に、同じ趣旨の記載例がございます。
「さすがにカッコ書きは変じゃない!?」。。。と思い、第2版も確認しましたが、変わってませんでした(*_*)
さらに、解説はなし。。。
ぃやねぇ~。。。登記すべき事項に記載する存続会社の商号は、旧商号の方が良いのか。。。はたまた新商号が良いのか。。。って、若干迷うトコロではあるのです。
ケド、新商号で登記した方が、後日、会社の検索がしやすいだろうな(←商号変更した場合、旧商号だと検索に引っかかりません)。。。という気がして、ワタシ自身は、旧商号で登記申請したコトがないんです。。。実は。。。(~_~;)
。。。なので、単に知らないだけかも知れませんが、さすがに申請人は新商号で書かないとダメなんじゃないのかしら???って思うんですケドね~。。。(・.・;)
ハンドブックは、大変すばらしい本なのですケド、申請書の記載例に関しては若干ギモンな点がありまして。。。。^_^;
なので、失礼ながら、ハナッから参照していないモンですから、今回、初めて気付いた。。。というワケでございます。
これってどうなんですかね~???
ご存じでしたら、教えていただけると嬉しいデス(#^.^#)
ちなみに、申請書はいつもどおりの内容(←存続会社は新商号にし、カッコ書きは削除)に修正して申請しました ♪