司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引を承認したことを証する書面 その2

2015年11月27日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、不動産登記における、利益相反取引を承認した議事録への記名押印義務者についてデス。

1.株主総会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

2.株主総会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒出席した取締役および監査役(全員)

4.取締役会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

↑ いかがでしょ~????
商業登記と同じなのは、3だけ。。。。(~_~;)
何それ~。。。???変なの。。。(-"-)。。。と思っているのは、ワタシだけ?

まずは、書面決議(↑の2と4)のハナシ。。。なんですけどね。。。
先例(H18.3.29 民二755号)によりますと、株主総会の書面決議の場合には、株主全員の同意があったことを証する情報、取締役会の書面決議の場合には取締役全員の同意があったコトを証する情報、及び、業務監査権限を有する監査役は、提案事項につき異議がないことを証する情報必要。。。。と書いてある。。。

それと議事録のハナシは、どのように関連付ければ良いのか???。。。

最初はワタシ。。。不動産登記の場合には議事録じゃなくって、株主や取締役の同意書を添付するってコトなのだろ~な。。。と思ったんです。
ケド、ヨクヨク考えてみたら、株主の同意書に実印を押印してもらい、さらに印鑑証明書を取得していただく。。。。。なんてコトができるのだろ~か????。。。そりゃあ、利益相反取引の承認を株主総会でするのですから、取締役会非設置会社だし、普通は株主サンはさほど多くはないと思われます。。。ケド。。。ムリだよっ!!。。。って会社もたくさんあるハズです。
じゃあ、そういう会社は書面決議を採用できないのか。。。というと、それもどうもおかしい気が。。。(@_@;)

。。。結論から申し上げますと、コレ、株主全員の同意があったコトは議事録に記載されるから、その議事録をもって「証する情報」とするコトができる。。。。のだそうです。取締役会議事録についても同じ。

ただし、商業登記の場合と同様に、必ずしも、「議事録を付けなさい」というコトではなくって、株主や取締役の同意書そのものを添付しても良いんですって。そんなコトをする会社はないと思いますケドね~。。。(~_~;)
。。。で、もし、株主の同意書を添付するんだったら、同意書には株主の実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないようです。

しかし。。。議事録とは限らない。。。ってトコロは同じでも、商業登記と不動産登記では結論が全然違う。。。。(@_@;)

商業登記の場合には、取締役会で代表取締役を選定するのであれば、「取締役の実印(+印鑑証明書)」は必須となるワケです。
ただし、押印した書面は、取締役会議事録でも良いし、同意書でも良いよ♪。。。ってコト。

不動産登記の場合には、議事録を添付するなら議事録作成者の実印(だけでOK)、株主や取締役の同意書を添付するなら、そのヒトたち全員の実印が必要。。。というコトなので、どちらの書面を採用するかによって、実印を押印し、印鑑証明書添付させるヒトが違う。。。ってコトになるワケです。

ワタシはすっかり商業登記のアタマになっていますので、不動産登記の方は何だか変な気がしておりますが。。。。(+_+)

続きはまた来週~♪ 

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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2015-11-27 19:23:48
今日、神戸のN司法書士サマより、メールで資料をお送りいただきました。
ぃやぁ~。。。なんてご親切なんでしょう。。。ビックリしました ^_^;

何だか変なトコロに引っかかってしまった感がございますが、皆様、呆れずにお付き合いくださって、感謝のキモチでいっぱいです。

この場をお借りして、御礼申し上げます。
ありがとうございました m(__)m
学校法人理事長代理登記・範囲・理事長が不在の場合に理事長の職務の全部を行うこと。とかになりますでしょうか。 (みうら)
2015-11-29 13:13:04
学校法人理事長代理登記・範囲・理事長が不在の場合に理事長の職務の全部を行うこと。とかになりますでしょうか。

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