司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社の清算結了登記 その1

2015年11月11日 | 渉外関係

おはようございます♪

少し時間が経ってしまったんですケド、以前、ご紹介した外国会社サン。。。やっと清算結了登記を申請いたしましてね。。。
レアケースなのでしょうけれども。。。。一連の流れを書き留めておきたいと思います。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a19feca85eae213f3a27f3208ef7539a

なんだかんだとイロイロ大変だったようでして。。。清算開始から2年以上かかってしまいました。
その間、本国においては、役員サンが交代しましてね。。。意味があるかどうかは別として。。。法務局の仰る通り、変更登記を数回申請いたしました。

。。。で、清算結了なのですけれども、やっぱり、ハナシが具体的になるにしたがって、分からないコトがいくつか出て来ました(@_@;)
ホント、何となく頭の中で想像するだけだと、漏れがたくさんあるんですね~ ^_^;。。。って、ワタシだけかも知れませんケド、日本の会社の清算との比較をしてみましょう♪

まず、日本法人の清算手続でございます。

清算人は、ざっくり言うと、債権の取り立てと債務の弁済をいたしまして、最後に残った残余財産を株主サンに分配し、その後、株主総会の承認を得て、清算結了の登記をいたしますね。

一方、普通の外国会社の場合。。。

通常、日本から撤退する場合には、債権者保護手続きなるモノを致しますケド、日本の会社の清算とはチョット違っています。
すなわち。。。外国会社の債権者保護手続きって、「ウチの会社は日本から撤退しますよぉぉ~♪ 文句があるヒトは言ってくださいよ~っ♪」。。。というモノなんですよね。
日本の会社の場合には、「債権がいくらあるか申し出てくださいね♪」。。。というように、弁済をする前提でその額を確定するために行うモノなので、債権者に平等に弁済するために(早いモノ勝ちにならないように ^_^;)弁済禁止期間が設けられております。
。。。が、外国会社の場合には、会社自体が無くなるワケではありませんから、債権者に弁済をするコトは必須ではない。。。よって、弁済が禁止される期間はないデスし、債権者の異議申述期間も1か月。。。ということになっているワケです。
(とは言え、事実上は、キチンとお金の精算をしてから撤退されているようですケドね。)

ですから、外国会社の債権者保護手続きは、組織再編の場合と同じような感じ。。。で、「黙って出て行かないで、ちゃんと挨拶してってよねっ!!」。。。ってコトでしょうか。。。(~_~;)
そして、「文句があるヒト(=債権者)には、弁済等をして、債権者保護手続きが終了しないと出て行けない(=登記できない)。。。(・.・;)」。。。日本における代表者全員の退任(=日本からの撤退)は、登記が効力要件である。。。としたワケです。

以前は、単に本国で「日本支店を廃止する。」って決議をすれば良かったんですケドも。。。
「ぇえっ!!外国会社が知らない間に日本から撤退してた。。。知らなかった。。。(-"-)。。。困った!!!」というようなケースがいくつかあって、現在のように改正されたと記憶しておりマス。

。。。以上が、通常の外国会社のハナシ。。。でございますね。

しかし、今回は外国会社なんだケド、ちゃ~んと清算をしなければいけないケースでございます。
やっぱり、アレコレ不思議でした。。。次回へ続く♪

コメント (1)
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