司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その6

2015年11月24日 | いろいろ

おはようございます♪

一向にハナシが進んでいないような。。。^_^;。。。スミマセン。。。

結局、登記事項証明書をヨクヨク見れば、売買当時、代表取締役が同一人物だったことは分かっちゃう。。。のだから、もう正直にアレコレ申告したうえで、キチンと白黒ハッキリさせようじゃないのっ!!!。。。と腹をくくりまして^_^;。。。クライアントさんに相談してみました。

結果、証明書類の候補として挙がったモノの一つは、「税務申告書類の控え」でございます。
これには、株主名および持株数がバッチリ書いてあります。

売買日を含む事業年度の税務申告書類であれば、客観的な証明書類になるのではなかろ~か???。。。と思ったのです。
ただし。。。これには、税務署の受付印がない。。。^_^;
なぜならば、オンライン申請だから。。。(-_-;)
税理士サンの認印は押してあるんですケドね~。。。。どうだろ~???。。。ビミョ~。。。

もう一つは、裁判所へ提出した「特別清算手続関係書類の控え」。。。でございます。
こちらも、事件名とか事件番号、書証として株主名簿が添付されているコトは書いてありますケド、コッチも、裁判所の受付印みたいなモノは、株主名簿自体には押されてません。。。なので、これもビミョ~かなぁぁ~。。。。???

。。。というワケで、どっちもどっちのビミョ~~~。。。な感じでしてね。。。(@_@;)

上申書を作成して、これらのコピーを添付してみようかなぁ~。。。でも、「これでバッチリ!!」というワケでもないのよねぇ~。。。などと思いつつ、とにかく、会社サンからは、原本一式をお預かりしました。

ちなみに。。。
現在の親会社が前の株主サンから株式を譲り受けた際の株式譲渡契約書とか、株式譲渡の承認をした議事録とか、株主名簿の名義書換請求書など、株主が変わった際の書面はどうだろ~。。。??って検討してみました。
でもなぁぁ~。。。結局、それって、当事者の自己証明だしね~。。。だったら株主名簿で良さそうじゃない。。。?。。。とか。。。
株式譲渡契約書は元の株主サンが登場してきますけれども、株式譲渡があったコトは分かっても、それだけだと譲渡が完了した証明にはならないから、中途半端かしらね~。。。ど~だろ~なぁぁぁ~。。。ぶつぶつ。。。(@_@;)。。。みたいな状況。

最後まで悩みましたケド。。。結局は。。。こういうコトにしました↓

完全親会社側は、代表取締役(=売買契約を締結したヒト)の上申書(=売買契約前からずっと、B社は当社の完全子会社でした!。。。というようなコトを書いたモノ)に会社の実印を押して、印鑑証明書を添付。

完全子会社側については、元代表清算人(=売買契約時の代表取締役ではないヒト)が作成した株主名簿(=売買契約当時から特別清算の終結に至るまで、ずっとA社は完全親会社であったコトを記載したモノ)に、個人の実印を押印することにいたしました。

前述の書籍によれば、親会社または子会社いずれかの書面でOK!と書いてありましたんでね。。。
完全子会社の役員サンって、代表清算人しかいないのですし、そのヒトは売買契約を締結した代表取締役ではないので、実は、これだけで行けるんじゃないか!?。。。と思ったのですよね~。。。(~_~;)

ですケド、登記インターネットの記事の方は、どっちも必要と書いてあるらしい。。。「じゃ、大奮発して、親会社の方も、会社の実印付の上申書と印鑑証明書を付けようじゃありませんかっっ=3」。。。ってコトにいたしました。
「登記インターネットのとおりに、完全親会社の添付書類を付けてよね♪」 って言われると困るので、出来る限り完全親会社側の書類も出しとこう。。。という趣旨でございます。

さらに、当事務所で本件登記申請の添付書面に関する意見書。。。みたいなモノを作成しまして、ソコには、「そもそも、利益相反取引に該当しないコトの証明書は、ハッキリ決まっているワケではないのだから、書籍に書いてあるとおりでなくても問題ないハズですよね!?。。。何なら、税務所とか裁判所に提出した書面の控えもありますんで、これじゃあ信用できないっていうなら、追加で提出することもできますから、言ってくださいね♪」 的なコトを書きまして。。。参考文献のコピーと共に付けることにいたしました(#^.^#)

。。。というワケで、とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかは決まりましたケド、他にもアレコレありましたんで(部分的には、もう書いちゃってますが ^_^; )、まだ続きます♪

コメント (2)
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