司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引を承認したことを証する書面 その1

2015年11月26日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日までは、利益相反取引に該当しない場合。。。でしたので、本日は、「利益相反取引に該当する場合」について。

利益相反取引を承認した取締役会議事録や株主総会議事録については、以前の記事でもチョピット触れましたけれども、そういえば、ちゃんとまとめてブログに書いたコトはなかったような気がします。

。。。なので、この機会にまとめておこう!。。。と思っております。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/638c88e393102173ef6c68dd3b6d342a

え~。。。株式会社の議事録の作成に関しては、会社法や会社法施行規則に規定がございますよね。。。商業登記でも不動産登記でも、議事録についての根拠条項は同じのハズなんです。

それなのに。。。商業登記の添付書類である代表取締役選定の議事録(←商業登記規則61条4項本文の場合)と、不動産登記の際に添付する利益相反取引承認の議事録では、そもそも記名押印義務者が違う。。。というコトになっているワケです。

会社法施行前は一致していたハズなのに、会社法施行後は違ってしまった。。。ナンデ???。。。(@_@;)。。。不思議不思議~~???

まずは、商業登記第61条第4項本文(←ただし書きは含んでおりません)のケース。コレについては以前も何度か書いていますケド、再度。
(注 記名押印義務者については、全員個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)

1.株主総会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議長及び出席した取締役全員

2.株主総会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒出席した取締役および監査役全員

4.取締役会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒取締役全員(※ 監査役は不要)

1に関しては、旧商法下の取り扱いと同じ。。。というコトのようです。そもそも、株主総会議事録には記名押印義務はないのですケド、代表取締役選定の議事録に関しては、「登記の際にはそれでやってね♪」。。。なのでしょう。

3に関しては、旧商法下では、監査役の出席義務があれば記名押印(実印)要、出席義務がなければ(←会計限定監査役)、たまたま出席していて記名押印をしていたとしても、記名押印義務はないので実印の押印は不要。。。という扱いでございました。
現在は、出席義務があろうがなかろうが、出席した以上、監査役の記名押印(←実印)は必要。。。となっています。

2は、議事録への記名押印義務はない。。。という部分は、1と同じなのですが、開催した場合には会議に出席しているのだから、議事録に記載してあるコトが正しいかどうかを証明できる。。。と考えられているようでして。。。一方、決議の省略に関しては、必ずしも取締役の全員が関与しているとは限らない。。。けれども、議事録を作成した取締役に関しては、内容はキチンと把握しているハズなんだから、実印を押せるでしょ!?。。。という考え方のようです。

4は、ま、普通そうでしょ!?。。。なので説明するまでもないような気がしますケド^_^; 、取締役全員が同意しているハズなんだから、実印を押してよね。。。ただし、議事録そのものじゃなくって、同意書でもOKよ♪。。。なんでしょう。
(↑ 議事録には署名義務がないので、無理やり議事録に直接記名押印させるのはどうなの?。。。ってコトでしょうか?。。。署名義務がない。。。というトコロは、1と同じなんですケドね~。。。(~_~;))
監査役は、法律上、「積極的に異議を述べません」というリアクションは不要なので、業務監査権限を有する監査役に関しても消極証明は求めない、と考えればよいのだろうと思います。

ちなみに。。。取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、互選を証する書面(記載事項は法定されていませんので、適宜作成します。取締役1人につき1通というようなモノでも可。)に取締役の過半数の記名押印が必要です。

以上が、商業登記に添付する場合のハナシです。コッチは、いっつもやってるし、全然違和感がないのですケドも。。。^_^;
明日は、不動産登記についてですっ♪

コメント (2)
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