おはようございます♪
本日も横道の続き。。。でございます(~_~;)
K先生もですね。。。昔のハナシは当然覚えておられましたが、詳しい結論はどうだったけ???。。。ということでして。。。
今回のコトを相談しましたところ、「だいだいさぁ、そんな証明要らないんじゃないの?!」とか仰るのです。
んんん???何だって。。。?
売主であるB社は、他管轄から現在の管轄に本店移転されていて、さらに、売買当時の代表取締役は同一人物だったワケですが、現在(←売主側は特別清算終結時の代表清算人)は別人。。。
つまり。。。
添付する資格証明情報から、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが判明しないのであれば、そもそも利益相反ウンヌンのハナシはする必要がない。。。という。。。
もともと、利益相反取引に該当しなければ何の証明もする必要がない。。。にもかかわらず、形式上、利益相反取引の外形を有するコトが添付書類から明らかだから、「実質的には利益相反に該当しないんで、承認も取ってません!」という証明書が必要なのであって、外形を有するかどうかが分からないのであれば、何も要らないじゃない。。。ってコトです。
はぁぁ~なるほどね~。。。
例えばですケド、代表取締役の資格証明情報や住所証明情報として、代表者事項証明書を添付した。。。としますと(現在の手続きでは、原則として会社法人等番号を記載するので、全部見られちゃいますが。。。)、売買当時の代表取締役が誰だったのか???。。。については、確かに分からないハズです。
利益相反の承認を受けていないコト自体が適法なのだから、別段、後ろ暗いハナシというワケでもありません。
法務局に対して、その消極証明をする必要がなくなるってだけのハナシ。。。
「そっかぁ~!!良いハナシを伺いました♪ ありがとうございました m(__)m 」
などと言いながら電話を切ったのですケドね。。。やっぱり、それ、難しいコトが判明しました。
売主のB社は、特別清算して、すでに法人格が消滅していますから登記記録が閉鎖されていますから(←法人格は消滅していませんが、会社の印鑑証明書は取得できません)、その場合の登記申請の添付書類は通常とは異なりますね。
すなわち、登記申請は、特別清算終結時点の代表清算人が行えば足りる。。。ってコトになるのですケド、会社の閉鎖事項全部証明書ってモノも添付しなければなりません。
しかも、登記記録自体が閉鎖されていますから、本店移転後のすべての登記記録が載ってしまいます。
さらに、本店移転だけだったらば、新本店管轄の閉鎖事項全部証明書で足りますケド、商号変更は旧本店管轄で登記していましたんで、商号変更した証明書として、旧本店管轄の閉鎖事項全部証明書も必要。。。となります^_^;
(コレも、本店移転による閉鎖ですから、旧本店管轄での登記記録は全部載ってきます。)
ですので、結局のトコロ、閉鎖事項全部証明書を添付すると、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが丸わかり。。。なのです^_^;
もちろん。。。その当時に遡って代表取締役が同一人物なのかを確認されるかどうかは分かりませんが、賭けみたいなコトをしても仕方がありませんし、そういうのって、ちょっとドキドキしちゃうんでねぇ~。。。(~_~;)
やっぱり、証明書は添付する方向で考えた方が良さそうだなぁ~。。。との結論に至りました。
。。。というワケで、一瞬。。。「思いがけず、解決っ♪♪♪」 と思ったものの、ハナシは逆戻りでございまして。。。。イロイロ上手くいかないもんです。
続きはまた来週♪