司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社の清算結了登記 その2

2015年11月13日 | 渉外関係

おはようございます♪

外国会社の清算のオハナシ。。。の続きです。

まぁ~。。。多くの方にとってはどうでも良いハナシだと思いますが、何となくご興味のある方はお付き合いください。

清算手続きに関しては、債権を取り立て、債務を弁済し。。。というトコロは、日本の会社と同じでございます。
ただね~。。。株主総会の承認。。。??。。。要らないでしょ!?。。。とか、残余財産の分配。。。??。。。ないよねぇぇ~?(~_~;)。。。
という感じでございまして、何をもって(或いは、どの時点において)清算結了となるのか。。。に関しては、良く分かりませんでした。

それから、日本の会社の場合には、租税債務は残して良いよ♪。。。ってコトになっておりますケド、ココはどうなのか?
さらに、日本の会社は租税債権を残してはいけないのですケド(=還付金を受領して株主サンに分配しないといけないので)、それだって、会社自体がなくなるワケじゃないのですから、残しても良さそうな。。。(~_~;)

そして、残余財産の分配に当たる行為。。。というのは、日本支店での残余財産を本国に送金等する必要があるのか???。。。ってコトに関しても、ギモンが残ります。

とにかく、法律にはその辺のコトは定められていないのですし、主務官庁サマが「はい!清算結了しましたね♪」と言ってくれるのかと思っていたら、そういうコトもないのだそうです。
(清算事務の進捗状況に関しては、報告をされていたようなのですが、「ここで終わり」というような、明確な手続きはないらしい。。。)

。。。とすると、問題は清算結了の登記との兼ね合い。。。というコトになったワケです。

まず、租税債権・債務に関してですが、納税管理人(清算人ではないヒト)を定めて、そのヒトに事後の手続きを任せようと思います。。。とのコトでした。
日本の会社の場合は、「清算結了=法人格消滅」ですし、清算結了の前提として株主サンへの残余財産分配が必要ですケドね。。。外国会社は、日本で清算結了しても会社は存続しているので、租税債権・債務は残っていても良いのじゃないか?。。。と考えた次第です。

コレに関しては、法務局も同意見とのことでした。

次に、清算結了の前提として、日本の銀行口座を解約しなければならないか。。。
⇒何となくハッキリしませんが、解約した方がよさそうな感じ。。。(~_~;)

さらに、清算結了の時点はいつなのか???

1.実際に残余財産の額が確定した時(=通常の債権債務が消滅し、租税債権・債務は額が確定していれば可)
2.決算報告書を作成した日
3.残余財産を本国に送金した日(=租税債権の方が多い場合には、残りは後日送金すれば可)

う~ん。。。これもですね。。。結構適当なハナシのような気がしますケド、株主への残余財産の分配と同じような行為が「本国への送金」なのかな~。。。って感じでして。。。(@_@;)
1も2も、何か特別な基準があるワケでもなし。。。結局テキト~に会社が決めるコトが出来ちゃうんだよなぁぁ~。。。と考えると、やっぱり「本国への送金行為」というモノがあった方が、据わりが宜いのかな。。。と、会社の方と相談して、3に決めました。

。。。で、やっと、清算結了登記は無事終了。。。となりました \(^o^)/
外国会社の場合は、通常、本国の決定があったコトなどの証明書を添付することになるんですケド、今回の清算結了に関しては、日本サイドの事情ですんで、清算人さんが仕切ることができました。

珍しいケースだし、理論的なハナシではない部分が多くって、何となく自信も持てずに進めましたが、無事に終了してホッとしました。

ワタシが思うに。。。清算結了登記はしないとダメなんだケド、キチンと清算が終わっているコトが分かれば、清算結了日に関しては、会社が任意に決めて差し支えない。。。という取扱いなのでしょうね~(~_~;)
(この点は管轄の法務局によって、扱いが異なるのかも知れません。)

関係者の皆様方には(法務局の方を含め)、色々とご迷惑やらご面倒やらお掛けしました。
この場をお借りして、御礼申し上げます。

ありがとうございました m(__)m

コメント (10)
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