司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の行使の手続き その2

2014年12月11日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

新株予約権の行使の手続き。。。考えてみれば、全然知らなかった。。。(~_~;)
ぃやね。。。銀行の証明書ではないケースもあったのですから、知らなかったというか、クライアントさんから提出された書面の内容についてギモンに思わなかった。。。のでしょうね~~(+o+)

ワタシとしては、行使請求なのだから、まずは、会社に行使請求書を提出し、その後に払込みを行い、その時点で新株予約権行使の効力が発生(=新株式発行又は自己株式の交付)し。。。という順序なのだろうと思ってました。

ケド、以前の案件の資料を確認すると、今回と同じように、払込みの日が一番初めになっております。
それって、行使請求してないのに、勝手に払い込んだってコトにはならないのでしょうか?

募集株式の発行なんかだと、引受人との総数引受契約や、株式申込前におカネだけ先に振り込まれちゃったような感じだと思います。
なんか変じゃないですか???
ま、しかし、ワタシ自身がそういう添付書類を使って登記申請してるわけだけどさ。。。。(~_~;)

。。。そこで、恥ずかしながら、いつものクライアントさんに、実際の行使請求の流れを聞いてみたのでありマス。
すると。。。「そうそう、一番初めに払い込んでもらい、それから銀行の受付印が押された行使請求書やその他の書類を提出してもらうんですよ♪」とのこと。

大体は、ご本人から「行使しますよ」という連絡が来て(電話など)、その後に払込みが行われることが多いらしいのですが、手続きに慣れているヒトは勝手に払い込むこともあるそうです。。。。でね。。。払込みが済んで会社が書類一式を受け取ったら、株主名簿管理人に連絡をするんですって。

。。。と伺ったのですケド、ど~もシックリ来ません。

会社法では、「新株予約権の行使は、(1)行使にかかる新株予約権の内容及び数、(2)新株予約権を行使する日、を明らかにしてする(会社法第280条)。」とされています。

そして、「新株予約権を行使する日」とは、「新株予約権者が新株予約権の行使の意思表示を行い、かつ、新株予約権の払込みを行う日である。」のだそうです(会社法コンメンタール6(商事法務)P269)。。。で、その書きぶりからすると、新株予約権を行使する日というのは、新株予約権者が任意の日を決めて良い。。。というワケではなさそうな感じです。
(ご興味のある方は、コンメンタールを読んでみてくださいね♪)

結局ね。。。
新株予約権の行使の方法は実務上の決まりごとがあるらしく、場合によっては、新株予約権を行使する日はブランクのまま提出してもらい、行使の日を後で補充するようなコトも行われているようです。

なんか、自分で理解してないもんですから、なんだか良く分からない説明で、スミマセン。
詳しい方がいらっしゃれば、補足していただけると大変うれしいですっ(#^.^#)

ま、とにかく、新株予約権行使請求書の日付というのは、「新株予約権を行使する日」(←行使を請求する日ではなく、新株予約権の行使の効力発生日)なので、払込みの日は、当然、「行使する日以前の日」でなければならない。。。というコトは分かりました。

。。。で、株懇モデルはこんな感じになっております。
⇒  http://www.kabukon.net/pic/32_1.pdf 

書面の作成日(のようなモノ)は書かない模様。。。(~_~;)
やっぱり、どうも不思議です。

コメント (2)
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