司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の行使の手続き その1

2014年12月09日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

先日、お知り合いの司法書士さんから、ちょっとしたご相談を受けまして。。。なんか、自分の中ではイマイチ良く理解できていないのですケド、皆様へのご相談。。。という意味で(^_^;)、ご紹介してみたいと思います。

え~。。。お題からお分かりのとおり、新株予約権の行使のハナシでございます。

新株予約権の行使の登記は、ほぼ毎月ご依頼がございます。
考えてみれば、ありがたぁ~いクライアントさんですよね~♪
別に難しい登記ではないので、自社で申請することもできそうなのに、毎月初めにキチンとご依頼いただけるのです。

。。。。で、この会社サンの場合は、「新株予約権払込み金受入証明書」が銀行から発行されていまして、新株予約権の行使の登記の添付書類は、「取締役会議事録(←払込剰余金(って今も言いますよね?)の証明)」「銀行発行の新株予約権行使請求取扱い証明書 兼 払込金受入証明書」「資本金の額の計上に関する証明書」「登記申請の委任状」ということになっております。

銀行発行の受入証明書って、どの程度利用されているのでしょうかね~???
この会社サンは、会社法の施行前から新株予約権の行使があったので(もっと言うと、新株引受権の頃から)、そのまま銀行サンにお願いしているんじゃないかと思いますが、コレ、手数料がかかりますんで、モチロン別の書類でもダイジョウブ(#^.^#)

銀行の証明書の代わりとしては、「新株予約権の行使請求書」と「払込みがあったことを証する書面」が必要ですよね。

行使請求書の書式は、ワタシが見たコトのあるモノは大体同じで、「銀行の受付印」「会社の受付印」「株主名簿管理人の受付印」などの欄がありまして、アッチコッチへ提出して、受付印を押してもらうらしい。。。

ま、ワタシも何度か現物を見てますが、特にアレコレギモンに思ったコトはないんだよなぁ~。。。
登記も特にモンダイなく受理されてたしで、深く考えていなかったんだろう。。。と思います。。。。きっとね~。。。^_^;

それでですね。。。質問された内容ですけど。。。

払込みを証する書面に合綴された通帳のコピーでは、新株予約権の行使の日(行使請求書に記載された日付)よりも1週間(?)くらい前に入金があって、新株予約権行使請求書に押された銀行の受付印は入金日と同日になっている。。。。ってコトだったと思います。
。。。で、「こういうのって、アリだと思う?」と聞かれて。。。。「???」だった。。。というワケ。

具体的にはこんな感じです。

新株予約権行使請求書の日付:11月20日
払込みの日:11月13日
(銀行の受付印も同日)
会社の受付日:11月20日

行使請求(書を提出)するより前に、おカネを払い込んで良いのでしょうか?

なんだかさっぱりだ。。。次回へ続く~。。。トホホ。。。

コメント
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