司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

辞任を証する書面 その3

2014年12月19日 | 商業登記

おはようございます♪

辞任したことを証する書面。。。。うぅ~。。。分かんなくなって来ました ^_^;

登記実務の考え方としては、就任承諾書も辞任届も、「本人はそう言ってましたよ♪」というような伝聞はダメで、本人が直接意思表示をしたことの証明書を添付せよ!。。。というコトなんだろうと思います。

ただし、本人が意思表示をしたとはいえ、辞任の場合だと、例えば、「取締役を」辞任します。と書くべきところを、単に「辞任します。」としてしまったり、「辞任」じゃなく、「退職します」と書いてしまったり。。。というようなモノもございまして。。。^_^;

ワタシの経験則上では、こういう意味での若干疑義がありそうな書面に関しては、かなり緩やかに取り扱われていると思います。
少なくとも東京法務局管内では。

これまでも、引責辞任的なモノ(←単なるワタシの想像ですケド)に関しては、会社が準備した書式で辞任届が出てくるケースは少なくて、個人的には「辞任届の要件を満たしているかどうかはビミョ~だなぁ~。。。」と思ったモノであっても、登記はすんなり受理されていた気がいたします。(もちろん、辞任届の取り直しが可能なモノに関しては、差し換えていただいております。)

それから、ワタシはやったコトがありませんが、「電子メールをプリントアウトしたものに、代表取締役が奥書証明を付ける」というのも、認められるケースがあると聞いております。

会社が勝手に辞任したコトにはできないように。。。ただし、個々の事情も酌んで。。。という扱いなんだろうな。。。(^_^;)

じゃあ、例えばですケド、親族(奥様とか)から辞任したことの証明書をもらうとか(←死亡届みたいな感じで)、取締役会で辞任したことの報告をした議事録(←これなら出席取締役と監査役が全員記名押印しますよね♪)なんていうのはどうでしょ~か???

。。。しかし、こんなに悩んでも、他人が勝手に辞任届を作ってしまったり、株主総会に出席したことにして、株主総会議事録の記載を辞任を証する書面として援用したりしても、登記はスルリと受理されてしまうワケです。

だったら、辞任のケース一般に、辞任届に実印を押させて印鑑証明書を添付させる。。。という取扱いをすれば、他人が勝手に辞任届を作る。。。ってコトは防げるのでありマスが、逆に、そもそも辞任するヒトがそんなコトに協力するんだろうか。。。という気もしますよね~。。。

結局のトコロ、辞任したコトが本当なのだったら、伝聞だって構わない。。。ケド、本当かどうか分からない。。。だったら、少なくとも本人が辞任の意思表示したことの証明をしなさい。。。。というコトが建前としてはあり。。。
。。。ケド、実際には、本人が本当に辞任をしたのなら、本人でないヒトが辞任届を作ったとしてもトラブルは起こらないのだし、法務局もそれで登記を受理する。。。っていうような、大人の事情があるのじゃないでしょうか???(←気のせいかも。。。^_^;)

んんん~。。。。
でもねぇ~。。。登記実務は画一的に運用する必要があって、やっぱ、形式も重視されるワケですよね。。。どこで折り合いをつけるかが難しい。。。のだろうな。

。。。というワケで、今の登記実務が大きく変わる(緩和される)コトはない。。。。というより、今回の商業登記規則の改正の内容を考えると、厳格な方向に向かうのだろうな、と思います。。。。ただし、厳格すぎると登記実務に支障が起こってしまうので、そこのとこは、イロイロ調整されていらっしゃるのでしょう。

大人の事情も色々ありそうで、大変でございます(@_@;)
ワタシの勝手な想像ですけどね~。。。(~_~;)

コメント
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