司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

辞任を証する書面 その2

2014年12月17日 | 商業登記

おはようございます♪

辞任したことを証する書面。。。んんん~。。。ナカナカ難しいモンダイではあります。
大昔。。。新人研修では、「辞任の登記はトラブルになるコトが多いので、ヨクヨク注意するようにっ!!」みたいなハナシがありましてね。。。新人研修で習ったコトなんて、たぶん大して覚えてやしないだろ~な~。。。と思うのですケド、「不動産登記の権利証(←登記済証)の偽造の見破り方」とか「辞任のモンダイ」については、「コワイコワイッ!!」。。。と、ビビっていたせいか、かなり印象に残っております。

確かに、本人が知らないうちに辞任の登記がされちゃった。。。ってハナシは聞きますんで、慎重に対応する必要があるんだろう。。。とは思います。

。。。が、一方で、グループ会社から出向していた人が(従業員を)退職してしまい(或いは親会社の役員を辞任とか)、実は、取締役は別途辞任してもらわないといけなかったのに、辞任届を貰い忘れた。。。でも、辞めちゃったんで、どこにいるのか分からない。。。辞任届を偽造するのもなんだし。。。困ったなぁ~。。。。(@_@;)。。。というようなケースも多くって。。。
そういう場合って、本人も取締役も含めて辞めたつもりにはなっているハズなんですよね~。。。逆に、本人にしてみれば、「辞めたハズなのに、未だに取締役として登記されたままって、ど~いうこと!?」。。。と、思われるんじゃないのか???。。。という気もするワケです。

。。。で、前者に関しては、今度の商業登記規則の改正で、印鑑届出をしている代表取締役が辞任する場合には、辞任を証する書面に個人の実印を押印する(←印鑑証明書添付)のが原則になる模様です。ただし、辞任を証する書面に従前の届出印が押印されている場合は不要なのですって。

これね~。。。。どういうコトかしら???。。。と考えてみました。
会社を乗っ取ろう(←会社の登記記録を乗っ取るのかな?)とする場合、ワタシが考えるトコロでは、必ず新しい代表取締役は改印するのだろうな。。。と思うのです。

会社の届出印自体を偽造することだって出来ないワケではないでしょうケド、それよりも、旧代表取締役を含めて役員を全員交代させてしまえば、取締役会議事録には新役員だけが実印を押せば良いので、乗っ取りは結構簡単に出来てしまいますよね~。
旧届出印を押印する書類はないので、印影が分からなくってもモンダイなし!

そこで、印鑑を届け出た代表取締役が本当に辞任の意思があるかどうかを確認するために、辞任を証する書面には、個人の実印を押印させることにしたのではなかろ~か?。。。と思っております。

ムムム。。。まぁ~それも一理あるな。。。(-_-;)

ナカナカ難しいです。

。。。で、ダラダラと、次回へ続く♪

コメント (1)
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