司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記の遺漏 その4

2014年02月27日 | 商業登記

おはようございます♪

え。。。と。。。まだ続いております。。。^_^;

登記の遺漏。。。というコトですけれども、漏れてしまった登記をする場合って、「遺漏による更正?」と思いません?
しかし、ワタシの経験上、「遺漏更正」というのは、ほとんどございません。。。。というか、記憶にはないです。(←あてにならない記憶ですケド)

今回のようなケースは、普通に「変更登記」ですよね。
登記懈怠にはなってますが、「更正登記」ではございません。

「遺漏」になるケースというのは、一体となるべき登記事項の一部が漏れている場合なので、独立した登記事項が全部漏れた場合は「遺漏」ではあるかもしれないケド、「遺漏による更正登記」を要するケースではない。。。というコトになるかと思います。

「遺漏」って、具体的には、例えば、事業目的の一部が抜けた。。。とか、株式の内容の一部が抜けた。。。とか、代表取締役の住所が抜けた。。。と言う場合。。。でしょう。。。たぶん。。。^_^;

一方、取締役1人だけ漏れた。。。とか、今回のように監査役会設置会社の旨が漏れた。。。とか。。。は、それ自体がそれぞれ独立した登記事項なので、新たに登記をするので「遺漏による更正」ではございません。

良く勘違いされるのは、「社外取締役・社外監査役の旨」の登記です。
ホントは、就任時から登記しなきゃいけなかったんだケド、登記が漏れちゃった。。。というケース。
コレね。。。更正登記ではなく、変更登記になるんです。
「社外の旨」って、それだけ後から追加されたり、抹消されたりするモノだから、なんか取締役や監査役の一体の登記事項に見えますケド、どうやらそうじゃないようです。

。。。で、登記の遺漏。。。。
他にもございましたので、ついでにご紹介しておこうと思います。

一つは、「取締役会決議による役員の責任免除」の登記です。
これは、結構漏れが多くって。。。これまで3~4件ございました。
忘れやすいのですかね~。。。?

そして、関連しますが、「責任免除の登記ができないのにやっちゃった!」というモノ。
研修会でもオハナシしましたケド、監査役の監査範囲が会計に限定されているにも関わらず、定款に取締役会による責任免除の規定が設けられているコトって、結構ございます。
つまり、その定款規定は無効なので、当然のことながら登記できないのですケドも、間違えて登記しちゃった。。。というコト。

少なくとも、クライアントさんの中では、間違えて登記しちゃった会社サンはないのだケド、間違えて定款規定を置いちゃった。。。という会社サン。。。数社ございました(~_~;)。。。ですんで、会社法対応の定款変更の場合、かなり注意しておりました。
間違えて登記しているケースは、何件かみたコトがございます。クライアントさんじゃないんで、余計なコトは言いませんでしたが。。。^_^;

さて、もう一つは、現在進行中の会社サン。

こちらは、遺漏じゃないのですケド、登記漏れ。
抹消登記漏れ。。。でございます。

上場会社サンなのですけれどもね。。。
簡単にいうと、決算公告のIT化をしていたんだけど(公告方法は日刊新聞紙です。)、会社法施行により決算公告義務がなくなったんで(有価証券報告書を見れば分かるからです。)、抹消登記しなきゃいけなかった。。。というハナシ。
「あれっ?」と思って、HPを確認したら、決算公告はされてませんでした ^_^;

会社サンとしては、「決算公告は要らなくなった」ということは認識していて、「登記を抹消する」ことはご存じなかったようです。

これも見た目は分かり難いですかね~???
定款の記載事項じゃないですしね~。。。
実害はなさそうだケド。。。やっぱ、抹消しとかないと。。。ですよね?

。。。というワケで、皆様お気を付けください。。。。というか、ワタシが一番気を付けますっ!(~_~;)

※オマケ1
2月21日発売の「ビジネス法務」(中央経済社)に、金子先生著「吸収型再編の効力発生日と期間計算に関する考察」が掲載されています。 実はブログの記事を書きはじめて間もなくメールを頂戴しまして、イロイロとご相談させていただいたんですが、ワタシ自身はブログの記事を書き終わって、何だかお腹いっぱいになっちゃって(~_~;)、後は金子先生にお任せしてしまった感じです。
ぃや~ホントに凄い方です。記事が掲載されて、期間問題も多くの皆様に考えてもらえるだろうな。。。と嬉しく思っております。
金子先生、ありがとうございました m(__)m

金子先生のブログはこちら ⇒ http://www.esg-hp.com/

※オマケ2
司法書士の増子先生からコメントを頂戴しました。
「責任限定契約に基づく社外役員の登記って実務上どういう場合に登記してるの?」というモノです。
コメントにも書きましたし、これまでの記事にも書いているとおり、ワタシ自身は立法担当者の仰るように、「責任限定契約を締結するとき」に「社外取締役・社外監査役の旨」と登記するよう、クライアントの皆様方にはご説明をしていますが、「社外取締役・社外監査役」に該当するなら広く「社外の旨」を登記する、との考え方もございます。

ですので、一概にワタシのやり方が登記実務上一般的かどうかは定かではございません。
もちろん、間違いでもないのでしょうケド、コメントを頂戴して、前提をオハナシしておいた方が良かったな。。。と思った次第です。
皆様、よろしくお願いいたします m(__)m

コメント (4)
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