司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

研修会の補足(電話会議による取締役会) その8

2014年02月17日 | いろいろ

おはようございます♪

ではでは早速先週の続きです。

電話会議による取締役会が認められましたんで、多くの会社が利用するようになりました。。。。利用する会社は毎回だし、そうじゃない会社は使わない。。。という感じでしたかね。。。

で、先例と一緒に議事録の記載例も出まして。。。あくまでも「例」ではありマスが、普通、電話会議の議事録を作成する場合、この記載例と同じ文言を書かなきゃいけない気がするんですよね。(議事録の記載例は、先週ご紹介したテレビ会議の場合の商事法務に掲載された記載例とほとんど同じでした。)

え。。。と。。。同じ文言というのは。。。開会時と閉会時のお決まりの文句であります。

それから、記載例では、開催場所として東京と大阪が書かれていますが、つまりコレ、出席役員全員の居場所(誰がどこにいるか)を議事録に書くってことだったワケです。この辺は、商事法務の解説にもあります。

まぁ~ね~。。。記載例をすべてマネる必要ない。。。とは言っても、やっぱり、右に倣うことにはなっちゃいます^_^;
さらに、御上が「取締役会議事録には、開催場所(=出席者がいる場所)を全部書け」と仰ってるのだしね~。。。

だけども。。。ココでもまたモンダイ発生!!

電話会議って、電話さえあれば、どこからでも参加ができるじゃないですか!?
自宅からでも、移動中でもダイジョウブ。。。それがテレビ会議と違うトコロですよね。

それなのに、イチイチそのヒトの居場所を議事録に書かなきゃダメなの?!
新幹線に乗ってたら、どうやって書くんだヨォ~ッ!!!
意味ないんじゃないの?。。。。ってハナシになってきたのです^_^;
(WEB会議も同じですよね。)

んで、それに関しては、「必ずしも電話会議システムによって出席している役員がいる場所を書かなきゃダメとは言いません。」というコトになりまして、今に至っております。

ただ、その最後のトコロをご存じない方は結構いらっしゃるようですね~。。。現在も開催場所として複数の場所が記載された電話会議による取締役会議事録を作成される会社サンは結構多いように思います。

特に指摘される方はいないようではありマスが、ワタクシ個人としては、今でもあの記載例をマネしなきゃいけないかどうか、ちょっとギモン。
そもそもあの電話会議の「開会・閉会時の文言」って、今でも記載することが必須なのだろ~か?
取締役会はともかくとして、株主総会議事録にも書くのかしら?
電話会議システムによって出席しているのが取締役だけだったとしても???

ま、実を言うと、株主総会議事録も取締役会議事録も会社法上の記載事項である「開催場所に存しない役員等の出席の方法」はきちんと書いておりますが、開催場所以外の場所は基本的に書いていません。
そして、例の電話会議の議事録の「開会・閉会時の文言」は、書いたり書かなかったり。。。。

特に、株主総会議事録はあんまり書いてません。
ちなみに、一切補正にはなってません (*^_^*)

あと、先例の議事録記載例をそのままマネされるクライアントさんは相当多いのですが、少なくともどこか1か所を開催場所に決めないと、だれが「開催場所に存しない」ヒトなのか分かりませんのでね。。。複数の場所が書いてあった場合は、「当会社本店(開催場所)」などと、追記するようにしています。

HPとか書籍とかでは、いまだに「あの先例の記載例どおりに書きなさいよね♪」とか言われているようなんですケド、ちょっと納得できないんだよなぁ~。。。

そんなこんなで、研修会でオハナシしようと思っていたのに、すっ飛ばされた話題でありました ^_^;

コメント
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