司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

研修会の補足(機関設計の変更に伴う就任承諾書) その4

2014年02月10日 | 商業登記

おはようございます♪

土曜日は大雪でございまして、家に籠って猫らとヌクヌク過ごしておりました。
夫は何度も雪かきをしておりましたが、ワタシは見守るのみ^_^;

。。。そんなこんなで、夕方、4時頃でしょうかね~。。。
「ガラガラガッシャ~ンッ!!!!」

「はっ??また誰か(猫)がイタズラしたのか? それにしてもすごい音がしたケド???」
と思いながら様子を見に行きましたら、何と!ガラスが割れて、家の中にビュービューと雪が吹き込んでいる!?

「何っ?何っ?何~~~っ???」

ウチの裏は駐車場になっているんですケドも。。。
雪の中、車を動かしたヒトがおりまして、何やら、バックしすぎて我が家に突入した模様。。。(-"-)

その後しばらく、割れたガラスの始末やら、今後のハナシやら、業者サンへの連絡やらで、雪の降りしきる中、外へ出ざるを得なくなり。。。
ネコたちもソワソワ。。。。。。思わぬ災難に見舞われたのでありました(-_-;)

まぁ~しかし。。。一応、雨戸を閉めて何とかしのげましたし、停電とかよりは良かったのかなぁ。。。?。。。と思うコトにいたしました。


。。。というワケで、先週の続き。

千代田支部セミナーでの解説によれば、基本は、選任時における機関設計によって、就任承諾書の印鑑証明の有無が決まる。。。ってハナシでございました。

それから、例えば、株主総会で取締役を選任し、後日、別の株主総会で取締役会を廃止したような場合は、原則として、就任承諾書には印鑑証明は添付せずとも良しっ!

ってコトでございまして、コレは、ワタシも研修会でオハナシしたところです。
(平成18年の商業登記クラブで、解説がありました。)

ただし、やっぱり、ハッキリした線引きはないので、「同一の株主総会で決議していない場合は、絶対に同じ結論!」とも言えないような気がします。

だってですね。。。例えば、同じ日に株主総会を2度開催したらどうなのよ!?
とか、同一の株主総会で、取締役選任の日の3日後に取締役会を廃止したらどうなのよ?
とか、思っちゃうじゃないですか。。。ねぇ~。。。^_^;

或いは、逆に、同一の株主総会で取締役を選任して、取締役会を設置したケド、定款変更の効力発生日は翌日。。。とか。。。
こういうケースは、取締役会設置会社の取締役と考えたいですよね。。。

う~ん。。。
ま、実務上は、もうちょっと明確に日付を設定できそうなんだケド、やっぱり気になります^_^;
結局、ビミョーなケースは、事前相談した方が良さそうです。

。。。では、また~♪

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする