司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記の遺漏 その3

2014年02月26日 | 商業登記

おはようございます♪

今回は、ホント、焦りました。。。ま、実際、ワタシが一番悪いワケではないのかも知れないケド、少なくともしばらくの間は気づかなかったのですから、ヤッパリ悪いです。。。申し訳ございませんでした m(__)m

とにかく、なるべく早く登記しなくっちゃ!!
大体、この前職権更正したばっかりなのに。。。。情けない。。。トホホ。。。

で、添付書類なんですけどね。。。確か、何も要らなかった記憶があります。
会計監査人の方は、就任承諾書がどうのこうの。。。とか、選任の議事録がどうのこうの。。。とか、就任後、監査法人の主たる事務所が代わってたらどうのこうの。。。とか。。。イロイロございましたケド、監査役会設置会社は単に登記するだけだったよなぁ~。。。

しかし。。。ワタシの記憶ほど頼りにならないモノはなく(~_~;)、当時の先例を確認。
「会社法施行時に大会社だった会社だったことが客観的に分かるのであれば、添付書類は不要。」だというコトです。
あ~。。。そうそう!そういうことでしたよね^_^;
つまり、(登記された)資本金が5億円以上であれば、証明書は不要だケド、資本金の額は5億円未満で負債の額が200億円以上である大会社は証明書が必要。。。ということでした。

「じゃあ、楽勝♪ 委任状だけで良しっ♪」
一瞬、そう思ったのですけれどもね。。。
んっ?。。。

確かに現在登記された資本金の額は、5億円どころのハナシじゃございません。
。。。が、会社法施行当時、5億円以上だった証明になるか。。。(~_~;)。。。本店移転してるのよね。。。。

結局、本店移転前の閉鎖事項証明書を添付すれば良いコトになったのです。。。が。。。まだあった。。。え~ん(;O;)!!!
その会社サン、旧本店の管轄にもともと支店を設置されていましてね。。。登記記録は閉鎖されてないのです。

。。。ということは。。。会社法施行当時の資本金の額を証明するにはどうすれば。。。???

何を考えたかと言いますと、本店移転登記によって登記記録が閉鎖されていれば、閉鎖事項全部証明書にはコンピュータ移記後の登記事項が全て載ってくるのですケド、履歴事項全部証明書だと、会社法施行後に資本金の額が増加して、会社法施行時の資本金の額が閉鎖記録に移行してしまっている可能性が否めないのではないか。。。?と思ったワケです。

実際、会社法施行当時、資本金の額は5億円を軽~く超えていたんですケド。。。

う~~~。。。。(@_@;)
閉鎖事項全部証明書を取得してみたわけではありませんが、現在、旧本店管轄の履歴事項全部証明書に載ってくる資本金の額(支店の登記事項ではなくなったことにより、下線が付されておりますが)には、変更年月日がありません。。。ということは、コンピューター移記の際、初めて登記された事項だったハズ。。。移行日は会社法施行日前。。。

じゃ、これで大丈夫。。。との結論に至りました(当たり前ですか??恥ずかしいかな??)。
それから、これも確認していませんが、「古くてダイジョウブですか?」と言うハナシもあり、これも、有効期間はなし!と思われます。

あんまり、(分かってることを)しつこく聞くのもね。。。なのですが、一応、考えたコトを発表してみました。。。^_^;
ちなみに、現在、登記申請中でございます♪

コメント
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