司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

研修会の補足(役員の氏名) その9

2014年02月18日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、「字」のハナシでございます。
過去の記事に結構詳しく書いたので、重複している部分が多々ございますケド、一応ね。。。^_^;

以前の記事は、例えばコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3e10dfc505906b8dad39d5222909758f

登記する氏名というのは、本来、客観的に決まるハズではありますが、戸籍上の氏名に誤字・俗字・旧字が含まれているような場合は、「登記できる字であれば旧字等の使用可」ですが、正字に引き直すことも認められています。
つまり、ご本人や会社サンが選択できるワケです。

正字に引き直さない場合は、印鑑証明書や戸籍と登記された字は一致するのですケドも、一方、面倒なコトもあるワケです。

例えば、パソコン上、外字を使わないといけないような字の場合、メール等でやり取りすると「???」ということがあります。
つまり、クライアントさんのパソコン上は、正しく表示されるのに、ワタシのパソコンでは同じ場所に同じ外字が登録されているわけではないので、「・」となってしまったり。。。

ま、これならまだ良い方で、場合によっては別の字に化ける。。。(~_~;)

。。。んで、例えば、ワタシがそれを信じて申請書を作ったら、あ~大変!字が間違ってました。。。なんてコトが起こりうる。。。

最終的には議事録のホンモノはクライアントさんの方で押印されますから、それをちゃんと確認すればダイジョウブなハズではありマスが、そういう危険なコトは出来るだけ避けた方が良いのでね。。。ご本人様に拘りがないのでしたら、正字を使っていただくコトをオススメしております。
(証明書と登記事項証明書の字が違うと、別の場面でマズイ。。。というコトもあるらしいので、一概にどちらが良いとは言いきれません。)

ただし、そういう事情をご担当者様が全くご存じなく、ご本人様も特に気にしていない(或いは気づいていない)場合もありまして。。。
偶然、印鑑証明書を提出するようなときに気付いちゃった。。。!
なぁ~んてコトもございます。

例えば、代表取締役の変更の際に取締役全員の印鑑証明書の添付が必要になる場合。。。
提出する印鑑証明書は、議事録に押された印影と印鑑証明書の印影を予め照合するだけじゃなく、氏名も確認しますので、そこで「あれっ?!」。。。と気づくワケですね。そして、念のため、登記された字が正字で良かったのかどうかを確認いたします。

もし、即刻、登記上の氏名の表記を印鑑証明書の字に変えたいのであれば、仕方がないので、更正登記をするしかありませんが、ま、同一文字の場合はそのままにするコトが多いような気がします。

しかし、そういうワケには行かないコトもありますよね~。。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

コメント
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