何だかとりとめのないコトになってまいりましたので、結局どうなのよっ!?と、お思いになっていらっしゃる方も多いことでしょう。。。。すみません(^_^;)
今日は、すこし備忘録的にまとめてみようと思っております。
まず、吸収合併に際し、目的上事業者である消滅会社が合併の認可を要しないことの証明書を添付しなければいけない事業です。
【海上運送関係】
★一般旅客定期航路事業
★港湾運送事業
(→内航海運事業は不要)
【陸上運送関係】
★旅客自動車運送事業
イ、一般旅客自動車運送事業
(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
ロ、一般乗合旅客自動車運送事業
(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ、一般貸切旅客自動車運送事業
(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ニ、一般乗用旅客自動車運送事業
(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
★一般貨物自動車運送事業
★第二種貨物利用運送事業
結局、こんなにイッパイあるんです。
。。。で、先例で言うところのまとめなんですけど、吸収合併存続会社については、実事業者(実際に事業を行っている会社)、目的上事業者(目的には上記事業が掲げられているが実際には事業を行っていない会社)、目的外事業者(目的にも上記事業が掲げられておらず、実際にも事業を行っていない会社)のいずれであっても関係がなく、消滅会社が目的上事業者であれば証明書の添付を要するってことだそうです。
具体的には、消滅会社の目的の表現によって、取得しなければならない証明書の種類が異なってきますので、法務局への確認をお願いしたいのですが、ワタシの今回の2件のケースでは、一つは「陸上運送業、海上運送業」、もう一つは「海運業」という表現でした。
そのため、認可を要する事業の全てを行うことができる関係上、証明書も取得しなければならない、という結果になります。
そして、それって結構タイヘンだってことが分かりました。
続きはまた明日。