司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

現に効力を有する事項とは?

2010年07月22日 | 商業登記
先日、会社分割の登記を申請した会社さんから、こんな問い合わせがありました。

「当社は登記完了後の登記事項証明書として、通常、現在事項全部証明書を取得しているのですが、今回の会社分割のトコロは、現在事項全部証明書に載ってくるのでしょうか?」

ナンデこんなことをおっしゃっているかというと、デッカイ会社さんの場合、履歴事項全部証明書を取ると枚数がすごく多くなってしまうので、用途によって、現在事項全部証明書と履歴事項全部証明書を使い分けているからなんです。
先日も、別の会社ですが、履歴事項全部証明書を取りましたら、1通2,200円でした。重いし高いし、必要なければ取りたくないですよね~。

ワタシ自身は、基本的には履歴事項全部証明書を取るようにしています。ただし、枚数が多くて1,000円(10枚まで)に収まらない場合は、どの種類が良いか確認するようにしています。

ちなみに、11枚でも1,000円の場合があるって知ってましたか?
末尾の認証部分だけが11枚目にはみ出している場合は、計算上は10枚なんです。良く見ると、1,200円じゃなくて1,000円だったってこともあるかも知れませんよ♪

さて、履歴事項と現在事項の違いは、「現に効力を有しない登記事項」が載るかどうかってことです(閉鎖事項については除いてくださいね♪)。ただし、商号変更と本店移転(変更)に関しては、直近のものに限り、現在事項証明書にも載ることになっています。

商業登記規則によりますと、現在事項証明書に載るもので現に効力を有しない事項は、商号、本店以外だと、①会社成立の年月日、②役員の就任年月日と読めます(商業登記規則第30条第1項第1号)。
つまり、過去に起きたことは現に効力を有しない事項ということになるんですね~。(詳しくは商業登記等事務取扱手続準則に規定されています。)

取締役が退任したような場合は、下線が引かれて抹消事項であることが明確なので分かりやすいのですが、そうじゃない箇所は確かに分かりにくいような気がします。
。。。というわけで、質問のお答えは、「会社分割の旨は、現在事項全部証明書には載りません。」デス。

現に効力を有する事項でないってことは、登記されてから3年経つと(ちょっと正確じゃないですけどご勘弁!)、閉鎖記録の方に移行されまして、履歴事項全部証明書には載らなくなります。

ただですね~。。。ちょっとギモンに思っていることがあるんです。登記記録に関する事項(例えば設立)については、3年というか、いつまで経っても履歴事項全部証明書に載ってくると思うんです。
これも「現に効力を有しない事項」のはずなのですけど、何が根拠なんでしょう?
ワタシの理解が間違っているのでしょうか?ちょっと気になっています。

「現に効力を有する事項」と言われても、実際には判断に迷うことがありますね。

関連記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7f29e7ce5e32dfd4381d6fb018effb6a
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする