司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

更正登記イロイロ その3

2010年07月29日 | 商業登記
数年前のことです。
会社分割の案件がありまして、当初は新設分割を予定していましたが、諸般の事情により、まずは会社を設立してから吸収分割という流れに変更されました。

スキームが変更になったので、設立手続は早急に行わなければならなかったんですが、思わぬところで問題が発覚しました。

どういうことかといいますと、新会社の本店所在場所です。
会社を設立する場合、本店はまだ決まっていないので、仮に親会社のオフィスを使う。。。などということもありますよね。その場合は、設立後にキチンと新会社のオフィスが決まったら、そこを本店として本店移転登記をいたします。(←こういうのがわりと多いです。)

その会社の場合、オフィスは決まってました。
でも、住所が分からなかったんです。
新築ビルでして、大家さんから、「住所が決まるまで、まだ時間がかかりますよ。」と言われたのだそうです(ビル自体は出来あがってました)。

住居表示実施地区の場合、新築建物ではお役所に住所を決めてもらう手続があります。ですので、住所は勝手に決めることはできず、お役所の回答待ちってことになります。。。。が、今回は、幸か不幸か住居表示が実施されていないトコロだったんです。
ビルの底地は2筆に分かれていまして、そういう場合、建物が大きく乗っている方の底地の地番が家屋番号(正確ではありませんが)になり、その建物に住む人の住所になる、というのがワタシの理解でした。(←なんのことやら分からないでしょうか?スミマセン(^_^;))

とにかく時間がなかったので、そういう想定で本店所在場所を決めて会社を設立し、その後、会社分割の手続に入りました。
そして、分割契約の締結が終わり、そろそろ分割公告が掲載されるかな~。。。。という頃、会社の担当者から電話がかかってきました。

「あのぉ~。。。実は、賃貸借契約の締結が終わったんですが、オフィスの住所が違ってたんです。どうしましょ~(;O;)」

どうしましょ?。。。たって、どうしよ。。。
いずれにしても、更正登記をしなければなりませんけど、手続を阻害するわけにもいかなくて、タイミングが重要になってきました。登記の添付書類も気になりません?

。。。それについては、またあした~ ^m^
コメント
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