司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的上事業者 その3

2010年07月05日 | 商業登記
法務局の方はとても親切な方で、結構色々説明してくださいました。
実際、このことは、法務局の職員も司法書士も知らないヒトが多いのだそうです。つまり、知らないから自信をもって登記申請してくるし、自信をもって(?)見過ごしちゃうということ??

ということは、ワタシもその一人だったかも知れません(^_^;)

実際に許認可を要しないケースであれば、結果的には問題はないですが、たまには、認可を要するケースもあるのですって。そういうケースの場合、認可書等が添付されていないのを見逃して登記してしまうと、監督官庁から法務省へクレームが来て、困ったことになるのだそうです。
そのため、現在ではかなり慎重にチェックを行っていますよ♪ とおっしゃっていました。
「そうか。。。じゃあ、知らんぷりをしてもバレちゃうってことよね~。。。(心の声デス)」

そして、「証明書を取るのはそれほど大変じゃないので、運輸局に電話して訊いてみてくださいね。」と教えてくださいました。
運輸局ね、ハイ分かりました。運輸局、運輸局。。。。
とりあえず、HP探しです。運輸局ったってどの部署だか分からないので結構時間がかかりました。 そもそも、海と陸は全然違うみたいだし、陸の方は運転免許のことがパーンと書かれていて、なんだかさっぱりです。とりあえず、海の方が探しやすそう。。。結果、どうやらここらしい。。。という所を探し当て、電話してみました。

勘は当たりでした。
が、ハナシの分かる方に代わってもらえるまでは、ナカナカ大変でしたよ。 先例が出ているのだから、運輸局の方は普通にご存知なのかと思っていましたが、これを知っているのはごく少数のようでした。

運輸局の方もかなり親切で(親切にされるとホント嬉しい!)、丁寧に教えてくださいました。

関東の場合には、関東運輸局海事振興部旅客課が窓口になります(横浜にあります)。
添付書類は、証明願、合併契約書(写し)、合併当事者の登記事項証明書(原本)とのことでした。
書類は郵送でも良くって、証明書が発行されるまで1週間程度だそうです。

あ~。。。ダイタイ分かった。。。タイヘンだったけど。。。
でも、まだ終わりません。次は陸上運送の方です。
こっちは海事振興部の方が電話番号を教えてくださったので、楽勝!かと思いきや、そうでもなかった。。。

手続は簡単ですけど、そこまでたどり着くのが大変なのであります(^_^;)
同業者の方が同じ思いをしないよう、丁寧に(大げさに?)ご紹介しますね~。
では、マタ明日! 
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする