おはようございます♪
え~。。。本日は、ちょっとした噂話的なこと。。。(~_~;)
実際、どんなもんだろう??。。。という若干のギモンもございましてね。。。皆様のご意見も伺ってみたいな~。。。と思っておりマス m(__)m
では、始まり~!!
ここ最近、取締役会を設置しない会社が増えてまいりました。
以前はとっても珍しかったのですが、最近は、少なくとも珍しくは。。。ない。。。(^^;)
機関設計を変更して、取締役会を廃止する会社もあるにはある。。。ケド、やっぱり、設立時点で取締役会を設置しない会社が多いコトが理由かもな~。。。って気がいたします。
。。。でね。。。
そういう会社サンですが、ワタシがお勧めしないからかも!?。。。ですが(~_~;)。。。代表取締役の選定方法は直接選定方式。。。つまり「株主総会決議による選定」としているケースがほとんどでして。。。。
(あのおばちゃん、口うるさいからなぁ~。。。言う通りにしとくか。。。と思われている可能性もなくはないでしょう。。。(~_~;) )
なので、改選期には、株主総会で代表取締役を選定していらっしゃるのだけど、取締役全員が代表権を持つ(=代表権を持たない取締役がいない)のに、代表取締役の選定決議をする会社がわりと多いのです。
これ、どう思います?
一応ね。。。決議しちゃってるもんだから、なかった事にするのも何だなぁ~(◎_◎;)。。。って思い、そのまま登記申請をしていますケド、今のところ「何で代表取締役の選定決議をしてるの!?」的な指摘を法務局から受けたコトはありません。
まぁね。。。会社サンとしては、「全員だろうが一部だろうが一律に代表取締役の選定決議をしておけば間違いないっ!!」と思われているフシもございましてね。
とりあえず、今回は代表取締役の選定決議は要らなかったと思いますよ?。。。とお伝えしています。
でもなぁ~。。。さすがにね。。。取締役が一人しかいないのに、代表取締役を選定するのもどうなんだ???。。。って気がするしぃ~。。。(-_-;)
と思ってしまうのは、細かくて口うるさいおばちゃんのサガでしょうか???
黙って暖かく見守るべきかしら??(;一_一)
もっとも、若干迷っているコトもあるんです。
それ。。。定款の定め。
1.取締役は当会社を代表する。ただし、取締役が2名以上の場合は株主総会の決議により、うち1名を代表取締役と定める。
2.代表取締役は株主総会の決議により選定する。
3.取締役が2名以上存する場合は、株主総会の決議により代表取締役を定めることができる。
4.取締役は当会社を代表する。ただし、株主総会の決議により会社を代表する取締役を定めることができる。
とりあえず、代表権の復活のハナシは置いといて。。。↑ こんな定款規定があったとしましょう♪
さて!!これ、それぞれどういう意味を持つ規定なんだろうか???
実際には、もっとバリエーションも多いのですケドね。。。(~_~;)
。。。皆様どのようにお考えでしょうか???
では、次回へ続く~♪
消滅会社の株券提供公告はあるがせ債権者保護がない。
厚生省資料では今も改正前の資料のままで官報と定款所定両方すべし。としている。