司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式分割の基準日公告 その1

2010年01月06日 | 株式・新株予約権

しばらくぶりに株式分割のご依頼を受けました。
しかし、大変な勘違いをしてしまい、クライアントさんにはご迷惑をお掛けしてしまいました。すみません。。。

何かというと、株式分割の基準日公告です。
会社法では、基準日公告をわざわざ行わなくても良い場合が増えています。代表的だなぁ~。。。と思うのが、株主割当による募集株式の発行です。

株主割当の場合、以前は基準日を定めることが必須とされていて、これが結構守られていない、という状況でした。登記には公告したことを証する書面を添付しないから、やっていなくても分からない。。。という理由だろうと思います。
そのため、当事務所では株主割当に該当する場合であっても、第三者割当の手続をするよう、お勧めしていた。。。なんてこともあります。

現在は、株主割当であっても、決議時点の株主に対して割当をすれば良いので、「●月●日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し」ということを決議しなければ(つまり基準日を設けないという意味)、基準日公告を行う必要がなくなりました。ですので、株主総会を開きたくない会社は、株主割当の手続がやりやすくなったと思います。
もちろん、株主の移動が多くて基準日を設けないとマズイ会社は別ですが。。。

このことで、ワタシ、株式分割も同じだと勘違いして、さらっと「基準日を設けなくてもダイジョウブですよ♪」なんてことを申し上げてしまいました。

その後、念のため確認すると、株式分割の場合は基準日の設定が必須だということが判明し、焦って訂正のご連絡をしたというわけなんです。

基準日公告は、会社が定める公告方法によって行います。 公告方法は、通常は官報にしている会社がほとんどなのですが、傾向として、古い会社は日刊新聞にしていることが多いように思います。この会社さんもかなり昔に設立していたため、公告方法は日刊新聞になっておりました。
そうなると、公告料がバカになりません。これを機会に公告方法を変更するということも考えられますので、そのこともご検討いただいたのですが、結局、あまり時間もないので今回は日刊新聞紙に公告することになりました。

そんなこんなで、何日かが経過した頃、一本の電話が入ったのです。
ワタシとしては、「ムムムム。。。」と思ったこの電話、内容は明日に続きます。

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