司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式分割の基準日公告 その2

2010年01月07日 | 株式・新株予約権

基準日を定めた場合は、その2週間前までに会社が定める公告方法によって、基準日と基準日株主が行使できる権利の内容を公告しなければなりません。ただし、定款に基準日と権利の内容についての定めがある場合は、公告をする必要はありません(会社法第124条第3項)。

定時総会の議決権の基準日と剰余金の配当(期末配当)の基準日は、定款に定めを置いている会社がほとんどだろうと思います。そのため、定時総会にあたっては、基準日はあるけれど公告は必要ないのです。

基準日公告にはお金もかかるので、会社としては、できるだけ公告をしなくても済むようにしたいと思うのでしょうね。そこで、クライアントさんの中には、1年に4回の基準日を定款に規定している会社があります。基準日の定めは3ヶ月間有効とされていますから、3ヶ月ごとに基準日を設けておけば、何かの場合に公告を行わなくても良いと考えられたのではないかと思います。
ただ、私見ですが、定款には基準日株主が行使できる権利の内容が規定されていないので、この規定があるからといって基準日公告を省略するのは難しいのではないかなぁ。。。と思っています。 どうでしょうか?

さて、 電話のことでしたね。。。
要約すると、「定款変更して株式分割に関する基準日を設ければ、基準日公告をする必要はないんじゃないですか!? それでいいなら、うちの会社はそうしたいです。」 というもの。

そりゃあ、理論的には間違っていないと思いますよ。 でも、そんなの訊いた事ありません。大体、定款規定がすごく不自然なものになっちゃいますしね~。。。
そもそも、何で会社がそんなことを言い出したのか、ちょっと不思議だと思いませんか? 

この後のやりとりも少しご紹介したいと思います。

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