司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

従業員持株会は1人株主か? その3

2011年08月18日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日のつづきです!

従業員持株会が所有している株式というのは、組合員の共有財産なのですけれども(←民法上の組合であることを前提にすると)、株主名簿には「●●従業員持株会 理事長××」という感じで理事長さんのお名前しか載っておりませんし、株主としても持株会を株主1名とカウントしているようですし、上場会社の事業報告でも大株主の氏名として従業員持株会が記載されているのを良く見かけます。
従業員持株会をあたかも法人のように取り扱っているわけです。

実は、ワタシ、以前から 「不思議だよね~。。。??」 と思いつつ、突き詰めて考えることがなかったのですが、たまにご相談を受けたり、書類を作ったりしますと、「ボヤボヤしている場合じゃないんじゃない?」 だんだんマズイ状況になってきました。

以前は、参考文献もとても少なく、そして、読んでも難しすぎて理解できなかったりしましたが、ココ最近はだんだん素人(ワタシ?)にも分かりやすい実務レベルの書籍が出版されてきています。 ただ、それでも、何かモヤモヤ~っとした感じは消えず困っているところです^^;

あ、それでですね。。。内部的にどういうことが行われているかってことですが、「管理信託」という行為が行われているらしいんです。
組合員のヒトが自分の株式(持分)の管理を理事長さんに信託し、組合員の株式全部が理事長名義で一括管理されるのですって。
すると、受託者である理事長さん一人が株主名簿に載ること(本当は理事長サン個人にするべきなんでしょうけれども、対外的には理事長の個人名は公表されないことも多いような気がします。)が適法であるし、会社からの通知は全て理事長さんに対してだけ行えば良いってことになります。

では議決権はどうなるのでしょうか?
組合員のヒト達は、それぞれが株主なんですから、議決権の行使ができなければオカシイのですけど、管理信託の目的がそもそも株式事務の効率化ってことにあるようですので、議決権も理事長サンのみが行使できることになっているそうです。
ただし、それじゃああんまりですから、さすがに議決権の不統一行使が認められていまして、組合員のヒトは自分の持分に相当する株式の議決権の行使について理事長サンに指示することができます。
そして、理事長サンは、組合員全員の議決権を従業員持株会(の代表)として行使するってことになるんです。

ただし。。。理事長でない株主サンが株主総会に出席して、議決権を行使することはできません。。。ということみたい。

そのため、会社としては、理事長サン(=持株会)を1人の株主として扱うことが出来るわけですよね。
組合員が加入した場合は、そのヒトの持分を信託してもらえば良いし、退会する場合は、置いていかれる株式は他の組合員の共有なのですから、そのヒトたちからはすでに信託されている状態ってことで、共有者の変更があっても、加入する組合員から持分を信託してもらうだけでOKなんでしょう。

この「管理信託」ってやつがクセモノなんだ。。。ってことが良く分かりました。
結局、このね。。。「管理の範囲」が良く分からないんです。ワタシ。
それが明確になれば、すごくスッキリすると思うんですけどねぇ~。
だれか教えてください!!! お願い!

。。。で、やっとタイトルのハナシになります。
つづきはまた明日~(汗) 

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