司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

協業組合の組織変更 その1

2018年08月24日 | いろいろ

おはようございます。

え~。。。相変わらずの更新頻度で申し訳ございません m(__)m

今年は秋の組織再編が多くってですね。。。珍しいですよね~。。。
合併と新設分割と株式交換と組織変更と種類株式と設立と増資と。。。イロイロ同時並行で進んでおります(~_~;)

。。。で、本日は(ワタシとしては)ちょっと珍しい組織変更についてご紹介したいと思います。

お題からもお分かりになるように「協業組合」でございまして。。。株式会社に組織変更するのだそうです。
ぃやね。。。恥ずかしながら、「協業組合!?。。。協同組合?。。。。何っ!?」。。。という感じでして、協業組合とは???。。。ってトコロから勉強いたしました。。。ははっ。。。(~_~;)

オハナシがあったときはですね。。。やる気はありましたが、「初めてなので、それでもよろしければ。。。」というコトでお引き受けしました。
知ったかぶりは良くないデスし、やっぱり、世の中的には、「慣れているコト」が重要だったりするんですよね。

たまに「やったコトあります!?」と聞かれることがあり、たぶん、「ないデス」と答えたら、「やっぱいいです」と言われるような気がします。
。。。というか、過去には何度かありました ^_^;

しかしですよ。。。。誰でも初めてはあるワケでして。。。それがなければ絶対に慣れるコトもないジャン!!
とは思うモノの、依頼者側の失敗したら困る。。。というお気持ちも分からなくもない。

なので、未経験者にお任せくださるクライアント様。。。。感謝 m(__)m m(__)m

それから、今回幸いなことに急ぎの案件ではなくって。。。じっくりと取り組むことができました。。。ってまだ終わってませんが^_^;

 

ブログを読まれる皆様にとっては、こんなレアなハナシは要らん。。。と思われるでしょうが、ワタシのための備忘録と思ってお付き合いいただけると嬉しいデス(#^.^#)

では、始まり~♪

協業組合の根拠法は、「中小企業団体の組織に関する法律」でございます。
ただし、多くは、「中小企業等協同組合法」の規定を準用しています。

。。。で、協業組合。。。。ざっくりいうと、法人格があり、理事と監事がいて、理事会設置が強制されている。。。理事と監事は総会(通常総会又は臨時総会)で選任する。。。。ということですね。

登記に関しては、「中小企業団体の組織に関する法律」が「中小企業等協同組合法」を準用していて、そこからさらに商業登記法の一部が準用されています。

ただし、株式会社への組織変更に関しては、「中小企業団体の組織に関する法律」第100条の3以降に直接規定おりましてね。。。。
どうやら、組織変更に関しては、事業協同組合などとは若干手続きが異なるみたいデス。

。。。というワケで、サワリ部分だけですみませんが、今日はここまでにいたします(~_~;)
次回へ続く~♪

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