司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】株式交換 その3

2019年07月02日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きをどうぞ♪

 

【第5回(2015.2.18)その3】 

●株式分割と株式の無償交付の違い

では、株式分割等をする際に、株式分割、株式の無償割当て、どちらの方法を選択するのが良いのでしょうか?私自身は、以前でしたら株式の無償割当てなんて選択肢に入っていなかったような気がします。皆様はいかがですか? 私たち司法書士にとって、株式の無償割当てというものには馴染みがなく、以前、お知り合いの司法書士さん(商業登記をたくさん扱っている方)にも伺ってみたところ、「やったことないよ。」と仰っていました。ですので、株式の無償割当てというのは、未だに多くはないのでは?と思っておりますけど、どうなんでしょう。税理士(税理士一般ではないかも知れませんが)さんは、株式の無償割当てがお好きなようです。じゃあ、株式分割とどこが違うのか? というと、一番のポイントは、「基準日」を設定する必要がないことでしょうね。株式分割の場合、ちょっとした裏ワザはあるものの、基準日を定めることは必須となっています。また、通常、基準日を定めた場合には公告が必要なので公告料が発生し、公告を掲載するためには事前に申し込みをしなくてはならない等の事情で手続全体の日程に影響が出る、という不都合があるわけです。一方、株式の無償割当ては基準日が不要なので、取締役会で決議すればOKです。効果の違いとしては、自己株式がある場合でしょうか。株式分割の場合は、自己株式にも株式が割り当てられますが、株式の無償割当てですと、自己株式に対しては割り当てられません。それから、発行可能株式総数を増加しなければならないケース。株式分割の場合は取締役会で(割当比率の範囲内で)発行可能株式総数を増加させる定款変更決議ができますが、株式の無償割当てですと、取締役会決議での定款変更はできません(原則通り株主総会の決議が必要。)というように、手続きと効果は少しずつ違いますが、実務上はどちらも選択可能な場合が多いでしょう。どちらでも良いなら、基準日の設定が要らない株式の無償割当ての方が簡便な気がします(数回実施して、変更登記もいたしました。)。とはいえ、私自身はまだまだ何となく株式の無償割当てには抵抗があります。あまり良く理解していない故の抵抗感なのかも知れません(苦笑)。

 

●とりあえずの結び

ちょっとした点をざっとご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか?今回は長いので、来月に続きます。ではまた!

 

オマケ: あ。。。(ё_ё)。。。今日は昨日よりもさらに短くなってしまった。。。ははは。。。(;_;)
じゃあ、オマケを長めに書こうじゃありませんかっ!!!(^_^;)

え~。。。株式交換と株式無償割当ての違いについては、以前の記事にも書きましたね。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2902f4264f9da9e3fb2a1ce793ecc45b
そうそう、Eラーニングでもご紹介しておりますんで、ご興味があれば是非!!

でね。。。同業者のヒトたちとお話ししていて思うんですが、株式無償割当てという手法は、未だにまだまだ浸透していない気がいたします。
まぁ、確かに株式を細分化する方法は。。。やっぱり「株式分割!」。。。って思うんでしょうけどもね。。。(^_^;)

うん!キモチは分かります。
かくいう、ワタクシも以前はそんな感じでした。
そもそも選択肢として考えてなかったし。。。(-_-;)

ところが、お付き合いのある税理士事務所さんが、とにかく株式無償割当てをやりたがる。。。(-_-;)。。。えぇ、もう、それはそれは「しつこい」(^_^;) (←内緒ね)

で、「そんなにやりたいなら、やってやろうじゃないのっ!(-_-)」。。。というやりとりが、株式無償割当てを選択肢に入れるようになった始まりなんです。

この記事を書いた頃は、あんまり慣れてはいなかったんでしょうね~。。。他人ごとのようですが。。。
なんだか落とし穴があるような気がして、「おっかなびっくり」やっていた気がします。

しかし、現在は相当数もこなしましたんでね。。。どっちが良いかな~。。。と、まず考えるのですけど(どちらかというと、「株式無償割当て」で支障がないかどうかを考えてマス♪)、まぁ、はっきり言って、株式分割だけやっていても特別困りませんのでね(^_^;)
ワタシのような状況にならないと、「株式無償割当てという手続きがあることは知ってるけど、無難に株式分割で!」。。。と思っちゃうかもですね。

ただ、比較してみますとね。。。発行可能株式総数を取締役会決議で拡大できるとは言っても、株式交換だったら株主総会決議やりますし。。。
そして、やっぱり基準日公告が要らないのは大きい。。。

発行可能株式総数を取締役会で決議できるとしても、基準日公告を省略するために定款変更決議するんなら、株主総会決議はそっちで必要になります。
そうなると、株式分割をするメリットって、そんなにない?。。。よね??(@_@)

結局、基準日公告のコトを考えなくても良い株式無償割当ての方が「簡単・ベンリ♪」というケースが多いように思いマス。

。。。というわけで、この記事を読んだ皆様!
これを機に、株式無償割当て。。。やってみませんか?

オススメ !(^^)!

では、また明日~♪

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