おはようございます♪
本日は、8月に千葉の研修会でウン十年ぶりに再会したS君からのご質問についてでございマス(~_~;)
お題をご覧いただくとお分かりのとおり、医療法人!!
実を言いますと、現在、ワタクシ、医療法人のオシゴトはやってません。。。( ;∀;)
ヤッタことがないワケではないし、医療法改正とかはなんとなく知ってはいますケドね。。。(^^;)。。。やっぱり自信はございません!!きっぱり!!
というワケで、色々調べながら、えっちらおっちらお答えしましたんで、備忘録として残しておこうと思います。
。。。で、ご質問ですけども、理事の就任承諾書の要否についてでした。
え~っと。。。S君ね。。。今回、医療法人の設立登記を申請したところ、補正になったのだそうです。
なぜかというと、理事の就任承諾書を添付していなかったから。
そうなんだ。。。でも、よく分からん(~_~;)
しょうがないんで、調べましたよ。
もしかして、もしかすると、突然担当するかも知れませんしね(^^;)
まず、医療法人の役員に関する登記事項は、「理事長」だけなんですよね。
しかし、理事長というのは、原則として理事のなかから選定されるということになっています。
なので、理事長になるための前提資格としては、理事であることが必要。。。そのため、理事長の就任登記を申請するためには、理事に選任されたことを証する書面も必要。。。ということでございマス。
。。。と、ここまではS君も問題ないということでした。
今回は設立登記なのですが、医療法人の設立に関しては、主務官庁の認可が必要になるのですよね。
なので、登記の際は認可書を添付しなければなりません。
定款には、設立時役員が記載されているんだけど、
理事長 A
理事 B
理事 C
監事 D
という風に書かれているというのです。
。。。で、理事長Aの就任承諾書を添付したら、「理事A」の就任承諾書も要ります。。。と言われたようです。
それからですね。
設立認可申請の際には、理事と理事長の就任承諾書は添付しているんですって。
つまり、認可申請時に主務官庁に対して就任承諾書を添付したうえで、認可されているんだから、設立登記の際は理事の就任承諾書は要らないんじゃないの?。。。という。
さらに、これまで医療法人の設立登記を申請して、「理事の就任承諾書を添付しなさい」と言われたのは初めてのことだそうで、困惑していたご様子でした。
ムムム。。。これは、勉強がてら整理してみないと!。。。ということで、周りのヒトたちにもご意見を伺ってみました。
上手くまとめられるかどうかわかりませんが。。。(^^;)。。。次回へ続く~♪
理事や監事の就任承諾書は必要か。という理論ですね。
認可成立法人であれば足りなくてもよいがそうでなければ足りなければ完了していないからね。