司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧姓併記の申出 その2

2015年07月30日 | 役員

おはようございます♪

いつの間にか梅雨が明けて、あれれっ?。。。と思ったら、もうすぐ8月です。
毎日暑っついですねぇぇ~(^_^;)

8月も組織再編の申請がありマスが、新設分割でして。。。
新設型の組織再編は相変わらず登記申請が効力要件ですから、分割期日は8月1日なんだケド、効力発生日は休み明けの登記申請日ってコトになってしまい、どうも気持ちが悪いです。

最近のワタクシのオシゴトの近況(?)としては、定時株主総会の嵐がやっと一段落いたしまして、あ~夏休み♪。。。ではなく、今年は組織再編の案件がアレコレありますので、何となく常に(キモチが)バタバタしている毎日です。

ニッパチ(←2月と8月は暇)は今年もなし。。。の模様。
今年は、何と、10月1日の再編も何件かございます♪
なんで10月1日に縁がないのか不思議ですが、「10月1日」は3~4年ぶり?

それから、以前の記事にも書いたかも知れませんケド、今年は「会社分割」大流行。
同じ件数だとしても、手間は全然違いますし、もぉ、緊張します。

。。。とこんな調子でございます。
なので、ブログの方も、ボチボチ更新。。。って感じになると思いますが、よろしくお付き合いくださいマセ m(__)m

では、先日の続き。

思いがけず、突然、旧姓併記の申出をするコトになり、「どうしよ~っ!!!」と焦りまくり、先例と解説を読み直しました。
それまでの記憶では、登記申請とは別に「申し出」だけをするケースの申出書の記載例などは出ておりましたケド、登記申請と同時にするケースに関しては特別なコトは書いていなかったような???

。。。結局、新たな情報は得られず。。。

とにかく、登記すべき事項として、「取締役 乙野花子(甲野花子)」とすれば良いのだろうな、と思い、登記すべき事項に旧姓を併記いたしまして、添付書類に「戸籍の全部事項証明書」を追加して申請しました。
(ま、申請書は補正になってもしょうがない。。。というキモチ(~_~;))

。。。で、モンダイは、議事録です。
株主総会議事録も取締役会議事録も旧姓しか書かれてませんので、こりゃあさすがにダメですよね。
なので、株主総会議事録中、被選任取締役の氏名は本名を追加することにしました。
株主総会議事録には、会社の届出印しか押されてませんので、訂正してもさほど支障はございません。

しかし、取締役会議事録はチョット困った。
こっちは、出席役員全員の記名押印がございますんで、できれば訂正したくありません(捨印はありましたので、やろうと思えばできたケド)。 そこで、法務局に電話してみますと、「う~ん。。。まだほとんどないのでね。。。よくわかんないですね~。。。とりあえず、そのまま申請してみたら?」と仰る。

じゃあ、取締役会議事録はそのままで!。。。ということにし、その後、登記は補正もなく受理されました \(^o^)/

ただですね。。。
実は、その後、新たな事実が発覚!

次回へ続く~♪

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