司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その6

2018年10月23日 | 役員

おはようございます♪

あれっ????。。。。更新されてないぞ!!。。。。と思いましたら、下書きのままでした。。。はぁぁ~。。。(>_<)
ずいぶん間が空いてしまい、失礼いたしましたっ m(__)m

 

本日は、「重任」についての検討をしてみたいと思います!
。。。とはいえ、むむむ。。。こんなハナシ、同業者じゃないと興味はないですよね~。。。細かいし。。。。^_^;

ま。。。それはおいといて(?)。。。とりあえず思ったことをツラツラと書いてみましょう♪

重任というのは、会社法には定義がございません。
登記上の言葉なのでしょうね。。。そのため、「再任」と「重任」はの意味は似て非なるモノなのでして。。。混乱の元?。。。って気がしております。

。。。で、重任。

要するに「退任+就任」を一つにまとめた言葉。
けども、「退任と同時に就任する」場合に限るワケです。。。。時間が空かない「再任」でございます(@_@;)
ちなみに、「辞任と同時に就任する」場合は、再任ではあるケド、重任とは言わないのデス。。。ムムム。。。
さらに、時間が空いても「退任したヒトが再び就任する」のは「再任」ですよね。
しかし、時間が空いても良いとは言っても、どの程度なら良いのか???。。。はイマイチ分からない。。。って感じでしょうか。

ま、少なくとも、「重任」は「再任」に含まれるってコトは間違いありません。

すぐハナシが横道に。。。。^_^;。。。。え~。。。ワタシの知る限り、以前だと、取締役と監査役に関しては退任と就任の間に「時間が空かない」コトが大変重要なポイントでした。

じゃあ、代表取締役は?。。。。というとね。。。旧商法では、代表取締役は必ず取締役会で選ばないとダメだったんで、取締役の退任によって代表取締役が退任(前提資格の喪失)しますと、取締役会で代表取締役を選び直すことになりますから、「時間を空けない」なんてコトは不可能。。。
あ。。。まぁね。。。取締役が全員再任するケースだったら、代表取締役を取締役の改選前に予選できますケド、そういう例外的なケースは置いといてください!!
 
だけどもねぇ~。。。。代表取締役の場合は常に「退任登記と就任登記」をしなければならない。。。ってコトになりマスと、必ず「退任」と「就任」という二つの事項を登記しなければいけませんよね。。。それって、効率的じゃないよね~。。。。。と。。。。おそらく、そんな理由で、代表取締役に関しては、取締役が重任した日と同じ日に取締役会を開催して代表取締役を選定していれば、「重任」で良いデスよ♪。。。というコトになっておりました。
 
この「同じ日」ってトコロもポイントでしてね。。。。
 
なんかちょっと長くなりそうか!?。。。。と思いつつ、次回へ続く~♪
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