おはようございます♪
前回の答えの前に、先日ワタシが担当したケースもご紹介したいと思います。
そもそも、どういう案件を受託したかというと、株式移転やら会社分割やら。。。というコトだったんですケドも。。。グループ会社の事業年度を統一して変更したんですよね。
大体、組織再編の場合って、役員が交代するとか、増員するとか、辞任するとか。。。だったら、積極的(?)に役員変更(手続き+登記)を依頼されるのですケドも、現任取締役の任期満了による再任ですと、皆忘れる。。(~_~;)。。もっとひどいときは、再任の手続きをしないとダメだ。。。ってコトを知らない。。。。(@_@;)。。。。ハハハ。。。
。。。というような感じで、アッチの話は、合併相手の事業年度に合わせる。。。というコトでしたが、こちらは、組織再編を契機に単に事業年度を変更しますんで。。。ついでに議案を追加してね♪。。。的な感じでした。。。。^_^;
【株式会社甲】
取締役会非設置会社
事業年度6月1日~翌年5月31日まで
取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで
「取締役は1名以上とし、取締役が2名以上の場合には取締役の互選により代表取締役を定める。」
(代表)取締役A 平成20年7月30日就任
取締役 B 平成20年7月30日就任
取締役 C 平成20年7月30日就任
。。。という状況でして。。。(仮に)平成30年4月20日に臨時株主総会で、事業年度を次のとおり変更することとなりました。
事業年度の変更 毎年8月1日~翌年7月31日とする。
変更後最初の事業年度は、平成29年6月1日~平成30年7月31日とする。
さて、この場合、甲の取締役の任期はいつ満了するでしょう????
取締役の任期はあちらは1年なのに対し、コチラは10年ですから、任期の長さは全く違いますケドも。。。。考え方は同じでございますね。
ではまず、事業年度変更のタイミングについて
この会社の場合ですと、平成30年5月31日までに定款変更決議をしなければなりません。
これを超えてしまった場合。。。例えば、平成30年6月30日に定款変更決議をした場合、変更後の事業年度は、「平成30年6月1日~平成30年7月31日」または「平成30年6月1日~平成31年7月31日」になってしまいます。
。。。で、任期満了するのはいつ???。。。って考えてみてください。
んんん????
10年任期なんだから、取締役の改選期なんて関係ないでしょ。。。。。ん???んんんっ????。。。。あ!(*_*)
事業年度の変更がなければ、平成30年7月(または8月)の定時総会の終結をもって、任期満了だったワケです。
ところが。。。選任(平成20年7月30日)後10年(平成30年7月30日)以内に終了する事業年度のうち、最終のモノ。。。って??
事業年度の変更がなければ、平成30年5月31日だったハズなのよね。。。ケド、無くなっちゃった。。。(~_~;)。。。ので、平成29年5月31日に終了する事業年度。。。ってコトになっちゃいマス。。。ううう。。。
しかし、定款変更したことによる任期の短縮ですからね。。。定款変更前に遡って任期満了することはございません!!
。。。というワケで、こういうトキは、定款変更をした時点で任期が満了するのでございます。
しかしですよ!!
別に役員変更を依頼されているワケじゃないモンだから、任期満了するってコトには気付きにくいのです。。。しかも、もし、ソコ(←任期満了)を見逃したとしても、クライアントさんも怒らないんじゃないか。。。って思うしね。。。
では、次回へ続く~♪
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