司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

原本証明の日付 その3

2019年06月06日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続きです。

添付書面の日付というモノ。。。。前から結構気になっておりまして。。。ちょっと書き始めたこともあったんだけど、イマイチ説得力が欠けるというか。。。自分でもよくわからなくなってきたりとか。。。若干うまくいきません(~_~;)

ちょっと寄り道しますと、例えば、株主名簿ね。
そもそも、証明日の記載が必要なんだろうか?(普通「何月何日現在(←期末の日付とか)」とか書いてありますよね)。。。ということもあるんだけど、株券廃止の際に株券が発行されていないこととか、略式組織再編の要件に該当することの証明として添付いたします。

。。。でね、例えば株券廃止の場合。。。
株主総会の決議と同時に定款変更(株券を発行する旨の定めの廃止)の効力が発生するとしたら、株主名簿の証明日は株主総会決議日より前じゃないとダメなんじゃないか?。。。とか、思いません?
定款変更の効力が発生してしまったら株券不発行会社になってしまうんで、株券の記番号はもはや株主名簿の記載事項ではない。。。。ということは、少なくとも「株券不発行」という記載のある株主名簿は、株券発行会社の時点で証明しないといけないような気がします。(株券が発行されていないことが書かれていないと意味がないんで(^^;))


じゃあ、定款変更の効力発生日前であれば証明日は何時でもいいのか???。。。ってことですケド、定款変更の効力が発生する時点で株券が発行されていない。。。ということが重要じゃないですか?
仮に、効力発生日の1か月前の日付で証明されてたとしましょう。
その時は株券は発行されていなかったけど、証明日以降、効力発生日までの間に株券は発行されていないという証明にはならないんじゃないか。。。という気も致します。

だったら、「株主名簿の証明日以降、定款変更日までの間、株券は発行されていません。」という必要があるのか?。。。とも思うんだけど、そこまで要求するでしょうか?
だって、「株主名簿」を添付すれば良いのでしょ??
株主名簿であることを会社が証明すれば足りるはずで、そこに、あれこれ書き足さないとダメなのかしら??。。。ムムム。。。


さらに、いつの時点で株券が発行されていなければ良いのか?ということもあります。
株券が発行されていたら、効力発生日の1か月前までに株券提供公告をしないといけませんからね。。。公告をしなければいけない時点において、株券が発行されていないことが必要。。。とも考えられますけど、例えば、効力発生日の1週間くらい前に株券を発行して、効力発生日までに株券不所持申し出があったらどうなるんだろう。。。。とか。。。イロイロ考えてしまいます(◎_◎;)

考えすぎのような気がしますけどね~。。。。

ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

うっ。。。長い寄り道になってしまいましたね。。。(◎_◎;)
次回へ続く~♪

コメント (3)
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