司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】休眠会社の整理 その2

2019年06月18日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日に引き続きまして、メールマガジン第2回(その2)でございます。

 

【第2回(2014.11.7)その2】

●休眠会社の整理に関する公告及び休眠会社への個別通知

つい先日(平成26年11月17日)に官報公告がされたわけですが、整理の対象になる休眠会社に対しては、個別の通知も行うことになっています。個別通知に関しては組織再編の場合の債権者保護手続きなどとは違いまして、「公告及び通知」ではなく、「公告及び公告されたことの通知」ということになっていて、意味合いが少し異なります。個別の通知はいたしますが、休眠会社の整理に関する公告されたこと(かつ、その対象会社になっていること)をお知らせするものにすぎないので、到達しなくても手続上の影響はありません。ただし、宛先不明で戻った通知書は、別途保存義務があるそうです。なかなか大変ですね。

 ●事業を廃止していない旨の届出

公告掲載日から2か月以内(債権者保護手続きとは違い、「通知到達日から2か月?」と考える必要はありません。)、具体的には平成27年1月19日まで(1月17日が土曜日で登記所の閉庁日なので、登記期限と同じく期間満了日が延びます。)に「事業を廃止していない旨の届出」をしなかった場合には、その期間の満了日(=平成27年1月20日の午前0時)に解散したものとみなされ、その旨が職権で登記されます。ちなみに、事業を廃止していない旨の届出をせずに、平成27年1月19日までに変更登記(例えば役員変更登記)を申請した場合でも、みなし解散はされません。

 ●先例

今回の整理作業に関しては、どうやらまだ先例が出ていないようです(司法書士への通知がないだけかも知れません(→※))。そのため、これから先の話は、平成14年(平成14年7月8日民商第1647号)の通達をベースに私見を交えさせていただきます。前回はコンピュータ化が完了いなかったし、会社法施行前のことでしたから、前回の先例をそのまま使うことはできないような気がしますが…。(※このメールマガジンの発信時には先例が発出されているかも知れません。その点はご容赦ください。)

●過料

平成26年11月17日以降、平成27年1月19日までの間に「事業を廃止していない旨の届出をした場合」又は「何等かの変更登記を申請した場合」は、職権による解散登記はなされませんが、その代わり、前述の先例によれば、必ず過料通知が発せられるとのことです。登記懈怠等の場合、実務上は登記期限内に登記申請しなくても過料は課されないことも多いのですが、休眠会社に対しては過料通知が必須となるようです。まあ、解散後に会社継続したとしても過料は免れないのでしょうから、会社継続よりは「まし」だと思いますけど、依頼者には事前に説明しておきませんと、揉めごとの元かも知れませんね。

 ●職権登記事項

職権登記事項は、「解散の旨、その事由および年月日」です(商業登記法第71条)。
具体的には、「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されると思われます。
また、「取締役会設置会社である旨の登記」「取締役、代表取締役、社外取締役に関する登記」等の監査役以外の役員に関する登記は、職権で抹消する記号が記録される(←下線が付されます)ことになっています(商業登記規則第72条第1項)。通常の解散と同じですが、当然のことながら、清算人の登記はされません。

前回の実施時点では、まだ登記事項のコンピュータ化が完了していませんでしたから、職権登記されるまでには数日を要することが想定されていたようですが、今回は、即日登記になるのでしょうね。


※ オマケ
先例のハナシを補足しておきますね。
この件の先例は発出されているみたいです。ただし、司法書士会とかには知らされてないらしい。。。という噂を以前聞きました。今はどうだかわかりません。すみません m(__)m
ま~ね~。。。法務局側のハナシなんで、あんまり深く知る必要はないだろう。。。ってことなのかしら???
当時は、相当知りたかったんですケド、今は熱が冷めてしまいました(^^;)

しかも、オシゴトとして受託していないものだから、結局これ以上の情報もないのです。

。。。んで、まだ続きます♪

コメント
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