司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】会社売買 その1

2019年06月20日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は会社売買のオハナシです。
毎年何件かはございますよね。

。。。で、一昨年の研修会では、これを題材にしてみました。
壮大な案件なのかな~。。。と思う方もいらっしゃるんでしょうけど、司法書士のオシゴトとしては役員変更なんでございまして。。。(^^;)
ま、読んでみてくださいまし♪

 

【第3回(2014.12.17)その1】

今年もあと僅かとなりました。12月というのは、役員改選の時期でもないですし、商業登記の案件が多いって決まってるわけじゃない筈だよなぁ~・・・と思うのですけど、やっぱり、“師走”ですもんね。何だか毎年バタバタいたします。そういえば、昨年は、12月の中旬頃になって突然、会社売買の案件(いわゆる「買収案件」ってヤツです。)を受託しました。年の瀬も押し迫って、てんてこ舞いだったことを思い出しましたので、本日のテーマにしてみましょう。

 

新聞に載るような「合併」や「経営統合」などというものは、第三者間で行われるわけですが、私たち司法書士が関与する商業登記や企業法務のお仕事で、第三者が関係する事件を受託することは滅多にないと思います。その中で、買収案件はちょっと特殊です。大きい会社でもそれほど大きくない会社でも、わりとよくある話。「買収」という言葉にはあまり良いイメージは持たないかも知れませんが、そんなにドロドロした話でもありません。司法書士への依頼も珍しくないですから、実際の事件の進め方などをご紹介したいと思います。

 

●依頼者

買収案件の場合、手続きを主導するのは買主側の会社です。ただし、第三者間の取引なので、売主側の手続は売主側の会社が別途行います。登記申請をするのは買主側ですから、多くの場合、依頼者は買主側の会社になります。ただし、売主側の会社から議事録の作成や、手続きのご相談などの依頼がある場合もあります。

 

●依頼までの流れ

会社売買、会社買収などと言いますが、結局は株式譲渡なのですよね。当事者が株式譲渡契約を締結し、あるいは、始めに覚書を交わして手続が始まります。その前には、デューディリジェンス(Due diligence)、つまり、買われる会社の財務や法務などの関係書類の調査が行われますが、ここは弁護士、会計士、コンサルティング会社などが行います。事前調査で相手の企業価値を把握したうえで、売買価額などが決まるわけですね。デューデリの時点で本契約が締結されることはないので、秘密保持契約などが締結され、売主側の内部書類が開示されることになるようです。その後、いよいよ買収が決定し、具体的な手続きが始まる段階で司法書士への依頼があるわけです(株式譲渡なので、依頼が来てから譲渡の日まで、それほどの日程的は余裕はないような気がします。)。逆に、クライアントが買収されることが決定した場合、残念ながら、今後、その会社からの依頼は来なくなるってことですかね(苦笑)。

 

オマケ: 買収されたクライアントからは、オシゴトが来なくなる(^^;)。。。というハナシですけれども、これが結構そうでもなかったりします。
ぃやぁ~。。。ありがたいことです。 感謝 <(_ _)>

新しい株主サンの元では、これまでのやり方が変わったりして(グループの方針があるのよね(^^;))苦労話なんかもお聞かせいただいております。
もちろん、株主さんが許してくれないとダメなんだろうけど、継続してご依頼いただけるのは、本当に嬉しく思っております。
ちょっとだけでも、お力になれたら良いな♪ 一緒に頑張りましょ~っ ♪

では、また明日♪

コメント
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