司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】休眠会社の整理 その1

2019年06月17日 | いろいろ

おはようございます♪

先週に引き続きまして、メールマガジンの転載となります。

第2回は、休眠会社の整理。。。ムムム。。。今となっては古いな。。。(~_~;)。。。と思いますし、これに関しては過去ブログにも書いておりますが。。。ま、一応載せておくことにいたします。
ご興味のない方は、読み飛ばしてくださいね。

ブログの過去記事はコチラ⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/490b37fcfaf507062183b280751c58b7

 

【第2回(2014.11.7)その1】

久しぶりに休眠会社の整理が実施されるとのことです。前回は平成14年…ってことは、12年ぶり!私自身は何度か(最低資本金未達成会社のみなし解散の時も含めて)経験していますが、実のところ、「細かいことは良く分かってないかも!?」ですし(汗)、「12年前にはまだ司法書士じゃなかった」という方もいらっしゃるでしょうから、今回はちょうど良いタイミングでもありますので、具体的な手続きをご紹介しようと思います。

ご参考までに、平成14年の前は、平成元年→昭和59年→昭和54年→昭和49年と、今回は6回目。平成元年から平成14年までの間もずいぶん空いていますが、この間には平成8年の「最低資本金の未達成によるみなし解散」があったためだと言われています。

最低資本金未達成会社のみなし解散は、休眠会社の整理とは違って実際に事業を継続している会社が対象でしたので、司法書士業界にも大きな影響がありましたね。
(私自身は、増資か、有限会社から株式会社への組織変更の案件ばかりで、株式会社から有限会社への組織変更の依頼はなかったと記憶しています。)

今となっては、「あれは一体何だったの!?」と思います。 

今回の整理の対象としては、一般社団法人等も含まれていますが、とりあえずは、株式会社に絞らせていただきますね。ご了承くださいませ。

(役員の任期の関係で、株式会社と違うのは登記していない期間が「12年」じゃなくて「5年」である、というところだと思います。)

 ●休眠会社とは。

旧商法下では、休眠会社というのは「5年間登記をしていない株式会社」だったのですが、会社法では取締役の任期が10年まで伸長できるようになったため、「5年間」が「12年間」に変更されています。今回、具体的には、平成26年11月17日に官報に公告が掲載されましたので、その時点で12年間登記をしていない株式会社が休眠会社に該当します。12年前というと、平成14年11月17日以降になりますね。たまに誤解されている方がいるのですけど(司法書士の方が誤解していることはないと思いますが、念のため。)、この「登記」というのは、役員変更登記に限りませんで、商号変更でも、本店移転でも、目的変更でもOKです。とにかく平成14年11月17日以降に何らかの登記をしていれば、休眠会社には該当しません。「12年間」というのは、役員の任期が長くても10年なのだから、12年の間に少なくとも役員変更登記がされるはず…という基準で決まっていますが、役員変更登記が12年以上懈怠になっていたとしても、他の登記をしていれば、休眠会社には該当いたしません。


え~。。。現在、休眠会社の整理は毎年行わていますけれども、毎年行われるようになった最初のコトを書いてみました。
当時と今とでは、ずいぶん状況は変わってまして、
今となっては、普通に実施される感覚だと思うんだけど、あの時はイロイロ考えておりました。

しかしですね。。。結局、オシゴトとしては今のトコロ「皆無(;O;)」
むぅぅ~。。。せっかく勉強したのに!!。。。と思う気持ちもあり、ウチのクライアントさんは「懈怠」しないからなぁ~。。。と、嬉しくもあり。。。でございマス(~_~;)

ま、昔話も織り交ぜて。。。読んでみていただけると嬉しいです。

次回へ続く~♪

コメント (4)
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