司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

原本証明の日付 その2

2019年06月04日 | 商業登記

おはようございます♪

実は先日、パソコンを入れ替えまして。。。
ここのところ、毎日パソコンと格闘しております(;O;) (※この記事は、5月の中旬に書いています。)

もうねぇ~。。。単語登録は消え、ショートカットは使えず、各種ID・パスワードはいちいち入力しないといけないし、ワードやエクセルの使い方も前と違うし(2010→2016)。。。。滅入るぅ~。。。。(/_;)
さらに、ブラウザ。。。今まではIE(インターネットエクスプローラー)でしたけど、「Microsoft Edge」っていうヤツがとっても使いにくいんで、とりあえず「Google Chrome」に変更。
これも、全然慣れないんで、とってもイライラします。


ま、でも、きっとピーク前の今が、時期的には良かったんだろう。。。と思います。
パソコンのカスタマイズって、本当に業務の効率化に影響するんだな。。。としみじみ思う今日この頃でございます。

そして、ちょうど良いんで、便利なショートカットをもうちょっと覚えようかな。。。と思い、実践中。

 

。。。というわけで、先日の続きでございます。

まずは、今回、どんなケースだったか。。。のおさらい。
定時株主総会で取締役を改選し、代表取締役は交代する(従前の代表取締役は取締役も退任)。。。というモノでございました。
で、株主総会、取締役会ともに書面決議をしたので、取締役会の書面決議ができる旨の定款の定めがあることを証明するために定款を添付する必要があったんですよね。

さて!
このような場合、「いつ」「だれが」原本証明しないといけないのでしょうか???

先日の職務執行者選任決議みたいなハナシになってきましたケド。。。(◎_◎;)

原本証明のページをこちらで作成する場合には、交代後の代表取締役に会社実印を押印していただきますね。
そのため、日付は当然のことながら、その代表取締役が就任した日以降になってしまいます。

ところが。。。今回は具体的な内容はこちらからは提示せず、原本が送付されてきました。。。で、なぜだかわからないのですが、証明日は株主総会決議の数日前になっていて、証明者は(当然ですケド(^^;))旧代表取締役でした。

ムムム。。。これ、どうなんだろう???。。。と一瞬思ったのは事実なんだけど、結局、「まあ、大丈夫だよね♪」と思い、そのまま提出したんです。
そして、そういうことはすっかり忘れてたある日。。。。電話が!!


その定款、補正だというんです。。。。が~ん!!!(;O;)

え~っとですね。。。法務局の方がおっしゃるには、そもそも、取締役会の書面決議ができることの証明として添付するんだから、「取締役会決議の時点で定款規定が存在すること」を証明してもらわないといけない。
つまり、今回の原本証明文は「当会社の現行定款に相違ありません」となっているから、「証明日が取締役会決議日よりも前だったら意味ないじゃん!!(←決議の時点で定款規定が存在していたかどうか分っかんないじゃん!!)」。。。という。。。(◎_◎;)

。。。でですね。。。突然のお電話だったものだから(イロイロバタバタしていたり、登記申請から相当日数が経過してたりして)思わず補正に応じてしまったんですケドも(~_~;)
そういえば、そもそも、そのことに気づいたうえで「ダイジョウブ♪」。。。って判断したんだよね~。。。なんでだっけ?。。。と思いまして。。。この記事を書くことにした。。。という次第 (^^♪

皆様は、どう思われますか??

次回へ続く~♪

コメント (7)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする