司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

臨時決算 その2

2017年12月25日 | その他会社法関連

おはようございます♪

前回は、臨時決算の原則的な手続きをご紹介いたしましたケドも。。。

これが会計監査人設置会社だった場合には、2に会計監査人の監査と監査報告が加わりまして、その代わりに(原則として)株主総会の承認(4と5)が要らなくなる(取締役会の承認でOK)。。。というふうになります。

ま、ココは定時株主総会の決算承認と同じですよね。

ちなみに、通常の計算書類だと、取締役会の承認で計算書類が確定する場合には定時株主総会への報告が必要ですケド、臨時計算書類に関しては株主総会への報告は要りません。

。。。というワケで、ほとんど定時株主総会の決算承認の手続きと同じなんですよね~。。。なのに、そんだけメンドクサイ手続きを経ても、分配可能額が増える(減る場合はやらないと思うな。。。^_^;)だけで、使える場面が限られる。

しかも、会計監査人設置会社の場合には、会計監査人に支払う報酬は通常の報酬とは別ということになるワケですんでね。。。^_^;
この辺もネックになったりするようデス。

つまり、そもそも何らかの臨時収入がなければ(或いは、例年よりもガッポリ稼いだとか。。。^_^;)意味がないワケですし、それに加えてメンドウな手続きと費用を掛けてまでやるのか!?。。。ムムム(-_-;)。。。。ってコトなんでしょうね。
だから、あんまり使われてないんだろうな。。。って気がしております。

それから、臨時決算の時期に関しては、気を付けなければいけないコトがございます。

3月決算の場合。。。前事業年度に関する計算書類が確定するまでは、その事業年度(4月1日以降)の日を臨時決算日とすることが出来ないという点なんです。

例えば、平成29年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会が6月30日だったとしますと、それ以前(計算書類承認前)に平成29年4月1日~6月30日(←6月30日は現実的にはないハズですケド^_^;)を臨時決算日とする臨時決算をするコトはできない。。。ってコトです。

まぁね~。。。最終事業年度の末日の翌日から臨時決算日までの期間が「臨時会計年度」になるワケですんで、その基準となる最終事業年度の末日現在の計算書類が確定していない状態で臨時決算をするのはムリってことですよねぇ~。。。(~_~;)

じゃあ、そういうコトをしたいって思うのは、どんなときでしょう??。。。4月1日に完全子会社を吸収合併した場合などですと、3月31日の計算書類にはその損益が反映されないんで(※)、合併差益部分をを株主サンに配当したい。。。なんて場合は、定時株主総会を早めて臨時決算をする。。。ってコトになるんでしょうかね?

(※ 完全子会社を吸収合併する場合は、その損益は特別損益になり、合併時は一旦、完全親会社のPL(損益計算書)の方に計上されます。なので、臨時決算をしないと合併差益は分配可能額には入らない(PLを経由してBSに計上されるため)。。。。。と思います。。。。。自身ないケド(-_-;)。。。コレに対して吸収合併によって直接資本剰余金等が増減する場合には、その額は期中であっても分配可能額の計算に入るコトになり、臨時決算をしなくても株主サンに配当することができます。)

う~ん。。。。とすると???。。。定時株主総会の第1号議案で計算書類の承認をし、第2号議案で4月1日を臨時決算日とする臨時計算書類の承認をして、第3号議案で臨時計算書類の金額をベースにした剰余金の配当をするなんてコトはできるのかしら???(@_@;)

それとも、計算書類を確定させた後じゃないと、臨時決算の手続きは開始できないのかな???

ちょっと気になりつつ。。。(~_~;)。。。おしまいっ!! 

コメント
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