司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その6

2017年12月07日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、吸収合併と他管轄への本店移転登記の関係について。。。でございます。

ま、これも、何度かサラッとご紹介しているかも知れませんが、お付き合いくださいマセ m(__)m

え~。。。合併と同時に本店移転するというケースは非常に多いと思います。
今回も同じですが、ほとんどは、消滅会社の本店へお引越しする。。。っていうコトみたいデスよね。

でもですよ?。。。管轄内の本店移転ならば、存続会社の合併と本店移転が一括申請できるのに、どうして管轄外本店移転だと一括申請ができないのでしょうか???
不思議じゃありません!?

。。。ここで前回の本店移転登記の実行順序が出てくるワケですね。

では、仮に一括申請できる場合にどういう風に登記されるか考えてみましょう♪

1.存続会社の本店移転+吸収合併 甲管轄
2.消滅会社の吸収合併による解散 乙管轄
3.存続会社の本店移転 乙管轄

こうした場合、3件目の消滅会社の登記については1件目の登記が完了した後に登記されるのですよね。
でも、吸収合併の登記が終わっても、1件目の登記は全体としては終わらない。。。本店移転の登記がありますからね。。。さらに本店移転は3の登記が先になるわけだから、2の登記を飛ばして(保留して)3の登記を先に!?。。。ってコトになりそうです。
。。。とすると、順番的にどうすれば???。。。「んん~っ!???」。。。無理そう。。。(@_@;)

じゃあ、こうすればどうでしょう???

1.存続会社の本店移転+吸収合併 甲管轄
2.存続会社の本店移転 乙管轄
3.消滅会社の吸収合併による解散 乙管轄

消滅会社の登記の順番を後にすれば、順番的にはモンダイなさそう。。。ではありますケド、存続会社の吸収合併が終わっても消滅会社に申請書を送れない。。。というコトに関しては同じだしね~。。。。それ。。。規定上もどうなのかな???。。。とも思います。

商業登記法第83条第2項 
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

 

「遅滞なく」。。。。ってどのくらい?。。。まぁ、やってやれないコトはないかも!?。。。。ではありますが、手続が複雑になってしまうのは事実だし、吸収合併も管轄外への本店移転も経由同時申請なのですから、、そもそも混ぜるコトが想定されていないのでしょうね。。。それぞれを別に申請してくれないと手続上困る。。。ってコトなのだろうと思います。

そのため、どちらの管轄で登記するかは別にして、「吸収合併(存続会社)+吸収合併による解散(消滅会社)」と「本店移転(旧)+本店移転(新)」は分ける必要があるのでしょう。

。。。ただし、この場合には、ちょっと普通と違うコトがありますよね~♪
次回へ続く~♪

コメント (2)
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