司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

臨時決算 その1

2017年12月21日 | その他会社法関連

おはようございます♪

先日、臨時決算(=臨時計算書類の作成、承認手続き)をする。。。という会社サンがございました。
これまでも、臨時決算に関するお問い合わせは何度かいただいたコトがあるのですケド、結局、断念されましてね。。。

なので、ある意味、ワタシにとっても初めての経験ですし、ま。。。次があったとしても、その時にはすっかりさっぱり忘れているでしょうから、以前ご相談いただいたコトも含めてご紹介しておこうと思います。

では始まり~♪

今回の会社サン、どぉ~して臨時決算をするコトになったかというと、期中に子会社から配当を受けたそうでしてね。。。なので、株主サンから「早く配当してよっ!!」と急かされたらしい(~_~;)

だけど、子会社から配当を受けたのは、今期のコトですからね。。。当然ですケド、その利益は最終の貸借対照表(BS)には反映されてません。。。つまり、前期末のBSでは、分配可能額が足りない。。。というワケですよね。。。そこで、期中の利益をBSに反映させるために、いわゆる「臨時決算」と呼ばれる手続を行うコトになったんであります。

ま、次の定時総会まで待っててくれれば良いのですケド、急ぐ理由があったのでしょう。。。

え~とね。。。じゃあ、これまでどうして臨時決算が断念されてきたか??。。。ですケドも。。。臨時決算って、手間暇がかかるし、おカネもかかのですよ。

その割に、結局その行為は「分配可能額を出す」ためだけに行われるようなシロモノなので、用途が限られてしまうんです。
例えば、臨時決算して、期中のその他利益剰余金をBSに反映させたとしても、その金額を基準にして、剰余金の処分(損失の処理など※)を行うコトはできない。。。ってコトになってマス。

。。。で、そのメンドウという手続は、こんな感じ↓

1.臨時計算書類の作成
2.監査役の監査→監査報告
3.臨時計算書類の承認(取締役会)
4.臨時株主総会の招集
5.臨時株主総会での臨時計算書類の承認

いかがでしょう?

ほとんど、通常の計算書類と同じなんですよねぇ~。。。
よっぽどのコトがないと、やりたくはないですよね。。。(~_~;)

。。。というワケで、次回へ続く~♪

※ 今回の記事に出てくる「剰余金の処分」とは、会社法第452条に定める剰余金の処分という意味で使っています。
剰余金の配当も剰余金の処分の一種ではあるのですケド、剰余金の配当は含まない。。。とお読みくださいマセ m(__)m

「剰余金の処分」と言えば、狭義(会社法第452条)の意味になるような気がしていましたケド、確かに必ずしもそうは思いませんよね。
失礼しました m(__)m

コメント (5)
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