司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その8

2017年12月13日 | 商業登記

おはようございます♪

本日はお礼から。

ちょっと遅くなりましたが、12月10日(日)は、広島会の研修会で講師をさせていただきました。
広島会の皆様、大変お世話になりました。

コメントを頂戴したペンギンさんともご挨拶ができて嬉しかったデス。
お好み焼きも食べました。
ぃやぁ~。。。やっぱり、本場は違いますね。美味しくてちょービックリでした ^_^;

ブログの方にも、研修会のご感想など、コメントをいただけると嬉しいデス。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

 

では、先日の続きでございます。

本日は、商号変更登記を本店移転後で申請する場合のオハナシ。

1.本店移転(旧) 甲管轄
2.本店移転(新) (甲管轄を経由して)乙管轄

****乙管轄での登記後*****

3.吸収合併+商号変更(存続会社) 乙管轄
4.吸収合併による解散(消滅会社) 乙管轄

 

↑ こういうコトができるのか???。。。というギモンでございます。

一般に、本店移転登記と他の登記事項を一括申請(できる場合に)するかどうか?。。。ってコトに決まりはありませんね。
ですから、例えば、目的変更があった場合に、1と一括申請しようと、3と一括申請しようと自由なのです。
仮に、本店移転日より前に目的が変更していても同じ。
本店移転日を基準に本店移転日より前なら旧本店で申請しないとダメよ!!。。。というコトもありません。

なので、この考え方に従えば、商号変更登記を本店移転後に申請したって良さそうな気がするんです。

。。。しかしですよ。。。
本店、商号、代表取締役(←申請人に限る)に関しては、どうなのかなぁ~。。。。と思っております。

つまりですね。。。コレって、申請書の「申請人」として記載する事項じゃないですか?
というコトは、原則として申請日時点の最新の内容でないとダメなハズ。。。ですよね^_^;

もっとも、本店移転に関しては便宜旧本店を記載することが認められているワケですからね~。。。商号変更も同じ。。。って考え方もあるのだろうと思うのデス。

。。。だけども。。。
他管轄への本店移転に関しては、特殊な事情があるから、それこそ「特別」。。。なのかも知れませんよね。。。。

少なくとも、会社法施行前は吸収合併も登記が効力要件であったわけだから、吸収合併は絶対に効力発生日に登記申請しないといけない。。。という要請がありました。
。。。ですのでね。。。当時は、今回のように本店移転登記を先に終わらせる。。。という選択肢は事実上なく、合併の2連件と本店移転の2連件をくっつけるしかなかったのです。

そういう経緯もありますんでね。。。やっぱり本店移転は特殊なんじゃない!?。。。って気もいたします。

商号変更に関しては、登記の仕方によって新本店での履歴事項全部証明書に載ってくる内容が違う。。。ってトコロは確かに特殊な事情ではあると思うんですよ。
でも、ま、絶対にそうしないといけないってコトでもなくて、「そうできたらいいな♪」程度のハナシであるコトも事実(~_~;)

それから、申請人である代表取締役の交代に関してはどうなのか?。。。ってコトですけれども、例えば、登記申請時点で、従前の代表取締役が退任し、新任の代表取締役が就任していた。。。という場合だとしますと、コレはさすがに申請権限のない代表取締役が申請人になったり、委任状を出したりすることは許されないでしょ~!!。。。と思います。
したがって、代表取締役の交代に関しては、旧本店管轄で申請するしかない。。。。ハズ。。。(@_@;)

う~ん。。。まぁココは相談してみるしかないでしょっ!!。。。というワケで、管轄の法務局へ相談をしてみました。

さて、結果はいかに!?

コメント (5)
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