司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その4

2017年12月01日 | 商業登記

おはようございます♪

本題の続き。。。でございます^_^;

登記の順番を入れ替える。。。どういうふうに????。。。と考えますと、とりあえず、これしか思いつきませんでした。

1.存続会社の本店移転+商号変更(+改印届出) 甲管轄
2.存続会社の本店移転 乙管轄(経由申請)

。。。この登記の後で。。。

1.存続会社の吸収合併による変更 乙管轄
2.消滅会社の吸収合併による解散 乙管轄

 

↑ こうすると、本店移転登記で乙管轄の新たな登記記録が出来た後に、合併登記。。。というコトになるんで、吸収合併の旨は新本店の履歴事項全部証明書に載りますね(現在事項全部証明書には載りません。現に効力を有する登記じゃないから。)。

ただし、登記の申請が2段階になりますから、甲管轄にまとめて4件申請するよりも登記完了(登記事項証明書が取得できる時期)までの時間がかかってしまいます。

。。。だとしたら、どっちもどっちか。。。。はぁぁ~。。。(-_-;)。。。と思いつつ、ま、とにかく会社にどっちが良いか聞いてみることにしたのでありマス。

。。。とにかく、登記の順番を決めないコトには、必要書類も決まりませんのでね。。。手続のハナシは何とかご理解いただけた。。。のですが。。。結局どちらにしても、新本店管轄の履歴事項全部証明書には、商号変更の旨は載らない。。。ってコトですからね。。。「ソコも何とかならないでしょうか?」。。。と仰る。

ムムム。。。。( 一一)。。。。商号変更を新本店管轄で登記する??。。。。ぇぇえ~っ??。。。できるのか???(@_@;)

できるとしたら、こうなりマスよね?

1.存続会社の本店移転 甲管轄
2.存続会社の本店移転 乙管轄(経由申請)

。。。この登記の後で。。。

1.存続会社の吸収合併による変更+商号変更(+改印届出) 乙管轄
2.消滅会社の吸収合併による解散 乙管轄

↑これならば、新本店の履歴事項全部証明書には、「商号変更」「吸収合併」「本店移転」すべての内容が載ることになります。
でもなぁ~。。。コレ。。。出来るのかしら????????

さて、皆様どのようにお考えでしょうか?

次回へ続く~♪

コメント
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