司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その5

2017年12月05日 | 商業登記

おはようございます♪

段々複雑になってまいりましたが、本日は、管轄外の本店移転と吸収合併の登記について考えてみたいと思います。

通常、他管轄への本店移転(旧管轄)と他の変更事項については、一括申請出来ることになっておりマスよね。
ただし、経由同時申請である新本店管轄の本店移転に関しては、「本店移転に関する事項」しか登記申請できません。

では、どういう流れになるか?。。。ということですが、以前にご説明していたらスミマセン。。。今一度!

まず、申請書は2件まとめて旧本店管轄の法務局に提出いたします。
例えば、次の申請を考えてみましょう♪

1.本店移転+商号変更(旧管轄)
2.本店移転(新管轄)

旧管轄で2件の申請を受け付けますと、旧管轄では2件分の調査をいたします。
⇒モンダイなければ、商号変更については、この時点で登記されます(登記日は登記申請日)。
 ただし、本店移転の方が登記中の状態ですので、商号変更の登記が完了しても登記事項証明書の取得はできません(ロックされたまんま)。
⇒本店移転は、2件目の申請書(+印鑑届書)を新本店管轄の法務局へ送付します。
⇒新本店管轄では、送付された申請書を受け取った時点で「登記申請の受付」となります(この日が新本店管轄での登記日です。申請人側では登記日を選ぶことはできません。)。
⇒新本店管轄の法務局では、受付順にしたがって登記が実行され、新本店管轄で新たな登記記録が出来上がりマス。
(新本店での登記事項証明書や印鑑証明書はこの時点で取得可能になりマス。)
⇒新本店管轄で登記が完了しますと、新本店管轄の法務局は登記が完了した旨を旧本店管轄の法務局へ通知します。
⇒旧本店管轄の法務局は上記通知が到達した時点で本店移転登記を実行します(この日が旧本店管轄での本店移転登記日=旧本店管轄の登記記録の閉鎖日となります。)。

↑ いかがでしょう?
通常の登記の場合は、「登記申請日=登記日」となるのですケドも。。。管轄外への本店移転の場合は、ちょっと特殊なんですよね。
先に旧本店の登記が終わってしまいますと、その時点で登記記録が閉鎖されちゃいますが、もし、新本店管轄で登記が受理できない事情(=以前は類似商号のモンダイでしたが、現在は同一商号・同一本店の有無。。。ってコトになるのだと思います。)がありますと、その会社の登記が無くなってしまいますんでね。。。(@_@;)。。。それを防ぐために、まず新本店の登記が先に出来て、それを確認した後に旧本店の登記が閉鎖される。。。って仕組みになっているのだろうと思います。

。。。では、これを踏まえまして、吸収合併と組み合わせた場合を考えてみましょう!!

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする