おはようございます♪
商号変更登記のタイミングに関しては、新管轄に本店移転登記してからでも良いような気もするケド。。。でもな。。。かなりイレギュラーな順番であるコトも事実。。。(~_~;)
なので、管轄の法務局(旧本店管轄)に照会をしてみました。
結果としては、本店移転登記後に商号変更登記を申請してもOK♪。。。とのコトでございました。
。。。で、この場合ですケドも、本店移転登記の際に添付する株主リスト、委任状、印鑑届書(新本店管轄へ送付するモノ)に関しては、すべて「旧商号」を記載するコトになりマス。
印鑑届出に関しては、どのタイミングでも可。
本店に関しては、本店移転登記を先にするんで、新本店を記載します。
それから、新本店管轄で合併登記と商号変更登記を申請するタイミング。。。(~_~;)
先日の本店移転登記の順序に関する記事をご参照いただきたいのですが、合併登記等を申請できるタイミングとしては、新本店管轄の法務局で登記が受け付けられた時点よりも後であれば良いそうです。
ただし、この時点では登記記録が出来上がってはいませんので、電話などで本店移転登記の受付が済んだかどうかを確認することになりそうな感じです。
登記記録がない時点でオンライン申請するのは、ちょっと勇気がいりますケドも。。。。ま、以前のハナシ(設立登記申請直後の変更登記)からすれば、オンライン申請しても良いのだろうな。。。と思います。
ちなみに、管轄外への本店移転登記の場合、オンラインで「手続終了」の表示が出るのは、旧本店管轄で登記が完了したときになります。
つまり、「手続終了」の表示がでるよりも前に新本店管轄では登記が完了している(=登記事項証明書が取得できる)ので、先に登記事項証明書や印鑑証明書を取得したいときには、「手続終了」の表示を待たずに、新本店管轄で会社検索などをしてみて、登記が終わっているかどうかを確認すると早めに証明書が取れますよね。
一方、吸収合併の登記に関しましては、消滅会社と存続会社の管轄が異なる場合の登記の順序はこうなります↓
(1)2社まとめて登記申請⇒(2)2社まとめて申請内容の調査⇒(3)存続会社の登記実行⇒(4)消滅会社の申請書を管轄法務局へ送付⇒(5)消滅会社の登記実行(=登記記録閉鎖)
。。。で、これをオンラインで申請した場合には、(3)の時点で、システム上「手続終了」の表示が出ることになるんで、要注意!
消滅会社の登記は、その時点では終わってませんからね。。。(~_~;)
(同一管轄でしたら終わってマス)
存続会社と同時に消滅会社の登記事項証明書を請求しますと、その時点では解散登記の受付すらされていなくって、登記前の証明書が取れちゃう場合もありマス。
。。。というワケで、今回は商号変更登記を本店移転登記後に申請しても良いというコトになりました。。。。が、これは、登記所によって取扱いが違う可能性もあるような気がします。。。(~_~;)。。。ま、そもそも、そういうコトをする会社は滅多になさそうですケドね~。。。
今回も長々とお付き合いいただき、ありがとうございました m(__)m