司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

同一商号・同一本店の登記 その7

2014年09月26日 | 商業登記

おはようございます♪

昨日の続き。。。の前に、ちょっと寄り道 ^_^;

新設会社Aは分割会社Aの届出印と同一の印鑑を届け出るワケですけれども、その際、分割会社Aは必ず改印をしなければならないのでしょうか????

ま。。。ね。。。届出印くらいは違いませんと、ホント~に区別がつきませんので(ちなみに、新設会社Aと分割会社Aの代表取締役は同一人物です)、理屈がどうであっても、分割会社Aの改印はしないとマズイでしょ~。。。とは思うのですが、そういえば、禁止されているハナシって聞いたことないような気がします。

良くあるハナシとしては、代表取締役が2名以上存在する会社で、複数の代表取締役が会社の印鑑を届け出る場合、同じ印鑑を届け出るコトができない。。。とされております。

そこで、例えば、代表取締役社長が代表取締役会長に、専務取締役が代表取締役社長に変わった場合、新社長が旧社長の届け出ていた印鑑と同一の印鑑を届け出る場合は、旧社長は新社長の印鑑届出の前に改印するか、もしくは、廃印しないといけません。。。ってハナシがありますね。

何が言いたいかというと、印鑑は「届出人1人につき1コ」なので、これが別会社だったとしても、同じ結論になるのかどうか。。。なのです(~_~;)

常識的に考えると、2つの会社が同じ印鑑を届け出る。。。ナンテコトはあり得ないって思うんですケド、考えてみると、根拠は知らないような。。。?

。。。で、調べてみました。

まず、同じ会社で複数の代表取締役が印鑑届出をする場合のハナシ。

***
数人の代表取締役が同一の印鑑を押して作成した印鑑紙は受理すべきでない。
(昭43.1.19、民事甲第207号)
***

↑ この先例が根拠になっている模様です。(もともと知っていたかどうかは分かりません(~_~;))

次に、複数の会社が同じ印鑑を届け出ることができるか???。。。。ですが、コレについては、根拠規定や先例は見当たりませんでした。

じゃあ、自然人の印鑑登録制度はどうなっているか。。。??
ちょっとネットで調べたダケなのですが、印鑑登録に関して規定している法律はないらしい。。。
でも決まってないと困るので、各市区町村の条例で定められているみたい。。。デス。

そう言われてみれば、昔、外国人の印鑑登録のハナシを複数のお役所に質問したところ、受理できる印影が「市区町村」によって違ってて、「ナンデ統一しないのかしら?」と思っていたなぁ~。。。それも、きっと条例なんでしょうね。

まぁ、しかし。。。どうやら、一般的には「他人と同じ印鑑は届出られない」とされているみたいです。
(ワタシ、恥ずかしながら、印鑑登録したコトがないので、良く分かりません。)

う~ん。。。(~_~;)。。。でも、そうか。。。。
で、コレを参考に会社について考えてみますと、

別会社が同じ印鑑を届け出るコトは好ましくはないが、規定等が存在しない以上、禁止はできない。。。ってコトなんでしょうかねぇ~。。。
少なくとも、同じ会社の複数の届出印が同一かどうかを照合するコトは出来たとしても、その管轄内の登録印のすべてと照合することはできないから????(@_@;)

。。。というワケで、寄り道だけで終わっちゃいましたが、続きはまた来週♪

コメント (1)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする