司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国語の和訳はどこまで必要か? その1

2014年09月01日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、若干、先日のサインのハナシと関連しています。
一緒に書こうかと思ったのですケド、考えてみたら、ちょっと違うよなぁ~。。。と思い、削除しました。
ま。。。でも、署名のコトとか、思いのほかコメントをいただいたので、コッチも一応ご紹介しておきますね。
(またしても、しょ~もない細かいハナシです。スミマセン(~_~;))

定時株主総会で取締役の改選をされた会社サンのハナシ。
ご担当者様は、チョ~細かいトコロまで気の付く有能な方です。
以前もオハナシしてるかも知れませんケド、ワタシの中では「要注意人物」がおります。
(。。って、良い意味ナンデ誤解のないよう、お願いいたします^_^;)

ワタシが考えてもみなかったコトをバンバン質問されるワケでしてね。。。。どういう思考回路なのかしら?。。。アタマの出来が違うんでしょうかね。。。羨ましい。。。
なので、お電話があると。。。「ビクッ。。。(@_@;)」 っといたします。
オシゴト熱心で、勉強熱心でね~。。。そういう方々にお尻をひっぱたかれながら、日々オシゴトをしているワタシです。
自分のやる気とか、向上心とかってコトではなく、やらざるを得ない状況に追い込まれているだけなのか?という感じ(~_~;)

ぃや~。。。でも、本当に有難いコトだと、常々感謝しています。
今回は、「A社のT氏」のコトですよ~。
温和な方でね~。。。失礼ながら切れ者風ではないんですが、視点や集中力が素晴らしい!
ワタシより全然若いのに。。。。見習いたいな。。。と思っております。

さて、定時株主総会が無事終了し、数日後のある日、T氏からお電話がありました。
ドキッとしつつ、内容を伺ってみますと、こういうコト。

A社は外資系の会社で、今回の定時株主総会は書面決議で行ったのです。
(外資系の会社は、書面決議を利用されるコトが多いですね。)
ちなみに、定時株主総会は書面決議ですケド、書面決議成立の日に、取締役会を実際に開催されました。
定時株主総会を書面決議にしますと、取締役会開催のタイミングが難しいので、定例の取締役会の日が株主総会のみなし決議の日になるように調整すると良いようです。取締役会の方は、書面決議じゃないコトの方が多いような気がします。

。。。で、今回は、取締役の改選期。
書面決議をしたため、登記の際は選任された取締役全員の就任承諾書が必要ってコトになるワケですが、「就任承諾書がそろったんですケド、コレ、ダイジョウブかなぁ~。。。どう思います?」 とのお問い合わせ。

。。。というワケで、まったく本題に入れなくて、あれあれっ???(~_~;)。。。なのですが、続きは明日♪

コメント
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