司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

同一商号・同一本店の登記 その1

2014年09月17日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。ドキドキした登記がなんとか完了しましたので、やっとご紹介することができます。。。はぁぁ~。。。ホント、ドキドキしました^_^;

お題からお分かりになるかと思いますが、「同一商号・同一本店」でございます。

今回は、新設分割と吸収合併の複合型。

分割会社 A が、新設分割によって新会社を設立し、同時にBに吸収合併して解散する。。。というスキームです。

新会社はAの事業をすべて承継するので、見た目はすべて分割会社と同じにしたい。。。というご希望。
つまり、本店も商号も役員も代表印も、可能な限りすべて分割会社と同じにしたいのだそうです。

以前の記事にも書きましたケド、実務では、良くあるハナシ。
会社分割と合併⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/82ec42c476a72d361385a5859509064e

吸収合併でも商号をひっくり返すケースは多いしねぇ~。。。
現に、この前もやりました。
(今年一番ボリュームのある申請書でして。。。同一商号に変更し、消滅会社の本店(管轄外)に移転しました。こちらもドキドキでした(~_~;))

吸収合併のケースでは、合併の効力発生日に、存続会社Bが消滅会社と同一商号であるAに商号変更することが認められております(←ABの本店はもともと同じ、もしくは、合併の効力発生日にBがAの本店に移転する)よね。

コレ、商号変更と消滅会社の解散登記が同時に申請されるので、少なくとも、同一商号・同一本店の会社の登記記録が同時に存在することはない。。。だったら、ちょっと紛らわしいケド、一瞬、消滅会社の商号を変更させたとしても意味がないので、便宜認めましょ♪。。。ってコトだと思うのです。

では、会社分割の場合はどうでしょうか???

会社分割では、会社自体は無くなりませんので、承継会社Bが分割会社Aと同じ商号に変更する場合、分割会社Aは違う商号に変更しないといけません。。。なので、モンダイになるのはどの時点で商号変更するのか。。。ってハナシ。
では、通常のケースとどう違うのか???

例えば、

AとBという同一本店の会社があって、「A→B」、「B→A」と、商号を変更したいとします。

でも、2社の商号変更を同時にすることはできませんから、AからBへの商号変更登記を申請する時点では、元々の「B」が存在しています。つまり、商号変更登記の結果、同一商号・同一本店のBが2社存在することになってしまい、この登記はできない。。。ということになっております。

したがって、通常は、「A→C」の商号変更登記⇒「B→A」⇒「C→B」の順で変更登記申請をしなくてはなりません。

でもさぁ~。。。「A→B」と「B→A」という変更登記を同時に申請すりゃあいいんじゃない??
。。。って気がしますケド、これ、仮に連件で同時に申請したとしても、必要的連件申請ではないので、例えば、BからAへの商号変更登記だけが却下されてしまう。。。可能性もあるのですよね。

ですので、両方の変更登記が同時に申請され、かつ、同時に受理される。。。という状況でなければ、AとBの商号を直接交換するような商号変更登記は受け付けない。。。というのが原則的な取扱いになっております。

同業者の皆様方には退屈なハナシですよね~。。。スミマセン。。。
ケド、まだ続く~♪^_^;

コメント
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