司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国語の和訳はどこまで必要か? その2

2014年09月02日 | 商業登記

おはようございます♪

昨日は、ちょっとドキドキの組織再編の登記を申請いたしました♪
内容をご紹介したいのですが、事前にブログに書くと補正になりそうな気がしておりますんで、無事受理されるまで少々お待ちくださいまし。

。。。しかし、なぜか今年も、10月1日はなさそうな感じ。。。どうしてなんだろ~???(~_~;)
そういえば、今年は、2月1日、3月1日、4月1日、5月1日、7月1日、8月1日、9月1日と。。。ほぼ毎月、組織再編の登記を申請していたんです。
ぉぉぉ~っ!!凄いぞワタシッ!結構頑張っているのじゃないか???。。。
。。。でも、10月1日はないからね~。。。気のせいかもね~。。。?^_^;

では、昨日の続き。

外国人の就任承諾書。。。
ハナシによりますと、今回T氏は就任承諾書の文案作成に関与していなかったのですって。
なので、集まったモノを見てみたら。。。(@_@;)

通常は、サイン欄の下に英文の記名と和訳を付けるのですケドも。。。
(サインというのは、先日、阿部さまからコメントを頂戴した「ミミズののたくったようなモノ(←でしたっけ?」」でございます。判読は不可能です^_^;)

まず、ミドルネームは登記しないのにもかかわらず、就任承諾書にミドルネームを書いてあるモノ。
。。。んで、ミドルネームも、イニシャルが書いてあるヒトと、長い(正式な)モノが書いてあるヒトがいて。。。
さらに、登記する氏名とは逆に記載されているモノ(その会社の場合、ファーストネーム⇒ラストネームの順番で登記してるんですケド、何故か、ラストネーム⇒ファーストネームの順番で書いてありました)。。。

それから、氏名のかな表記がないモノも。。。

「ど~しましょ~??汗汗。。。」という感じのT氏。

取締役の人数は、結構多いとはいえ、相当なバリエーションですよね~。。。ふふ。。。^_^;

ま、でも、Tさんが焦るのも当然といえば当然。
外国人の就任承諾書って、準備するのに時間がかかるじゃないですか?
日本にいないヒトの場合ですケドね。

なので、再取得だと、またまたしばらく登記申請ができないのです。
すでに若干登記期限は過ぎており。。。

さて、どうしましょ?

ちょっと短いケド、続きはまた明日~♪

コメント (1)
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