おはようございます♪
昨日のハナシ。。。ワタシが思いついたコト。。。何だかお分かりでしょうか~?^_^;
え~。。。
最近は大変便利になりましてね。。。
官報がインターネットで閲覧できるサービスがあるんです。。。タダで!。。。皆様ご存じだと思いますけれども。。。
念のため、ココです⇒ http://kanpoo.jp/
官報を申し込みますと、掲載紙が郵送されて来るのですケド、それって掲載日の翌日なんですよね~。。。
なので、掲載日当日に確認するには、インターネットを利用するのがとっても便利♪
。。。というワケで、今回も掲載日当日に掲載された公告を確認し、クライアントさんに購入をお願いしたワケです。
でもね~良く考えてみましたら、このインターネット版官報。。。。電子署名されているんですよ。
。。。というコトは??
コレ、もしかして、添付書類として使えるんじゃないだろうかっ!?
というのが、今回のオハナシでございます。
官報は独立行政法人国立印刷局が発行しています。
その法人が、法務局発行の電子署名をしているんですから。。。良いのでは???
第百二条 (略)
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二 に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置(←電子署名のコト)を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二 に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置(←電子署名のコト)を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
↑ コレコレ!どうでしょう?
作成者である独立行政法人国立印刷局が電子署名していますよね?
もし、これが添付書類として認められるのでしたら、官報の掲載紙をイチイチこちらでお預かりしなくても良いワケですし、とても便利だと思いませんか?
だけどなぁ~。。。
そんなハナシは未だかつて聞いたことがございません。
こんなに長い間誰も気が付かないなんてコトがあるでしょうか?
ムムム。。。。。(~_~;) 不吉な予感がいたしますけれども。。。
ま、とにかく聞いてみよ~っと♪
続きはまた明日~♪